派遣労働者の同一労働同一賃金(16) 労使協定方式【第2段階】c.退職金
2020年02月21日(金)
労使協定方式において、派遣労働者の賃金と比較するものは「一般賃金」と呼ばれます。
一般賃金とは、派遣労働者が従事する業務と「同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額」のことです。
法改正により、労使協定方式を採用した場合、そのエリア、その職種の派遣労働者の賃金は、この一般賃金額以上が求められることになりました。
一般賃金には、
・一般基本給・賞与等
・一般通勤手当
・一般退職金
があります。
今回は、そのうち、一般退職金の確認方法についてお話します。
■3つの方法から選ぶ
一般賃金のうちの退職金(以下、「一般退職金」といいます。)は、派遣労働者に対する退職金の支給方法によって異なります。
支給方法には以下の3つの方法があり、どれか(または合わせて)を選ぶ必要があります。
それと派遣労働者に支給される退職金を比較します。
①退職金制度
②退職金分として、賃金に上乗せして前払いする
③中小企業退職金共済制度や確定拠出年金等に加入する
■①退職金制度
まず、自社の退職金制度を点検します。
局長通達で示された基準以上になっているかどうかを確認し、不足している場合は対応が必要です。
■②賃金に上乗せして前払い
まず、派遣労働者に前払いする退職金相当の手当等の平均額を時給単位で計算します。
一般退職金との比較の際には、派遣労働者の退職金の費用の平均額を活用することも可能です。
■③中小企業退職金共済制度や確定拠出年金等に加入
中小企業退職金共済、確定拠出年金、確定給付企業年金等に加入している場合には、中小企業退職金制度等の掛金額が局長通知で示される水準以上であることが必要です。
(現在は一般基本給・賞与額の6%以上とされています。)
一般退職金との比較の際には、派遣労働者の退職金の費用の平均額を活用することも可能です。掛金額には、前払いする退職金を合算することも可能です。
上記のどれかを選択しなければなりません。
現在中退共に加入しているが賃金の6%に満たないケース、退職金制度が全くないケースなど、様々なケースが考えられます。
まずは自社の状況を点検し、現状と改善後との差を確認することが重要です。
弊社では、お客様の事業の発展と幸せのための仕組みづくりをお手伝いをさせていただいております。
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社会保険労務士 金久保眞理