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同一労働同一賃金(8)どうすれば適法になるのか?〈e〉福利厚生など

「同一労働同一賃金」として、不合理な待遇差が禁止されるのは ”賃金” だけでなく、福利厚生や教育訓練等にも及んでいます。

 

 

■福利厚生

(1)福利厚生施設(給食施設、休憩室及び更衣室をいう。)

(2)転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用社宅

(3)慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給の保障

これら(1)~(3)については、通常の労働者と同一の事業所で働く短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の利用・付与を認めなければならない。

 

→転勤者用社宅については、その支給要件をあらかじめ明確にしておくことが重要です。

 

 

 

■その他手当(一部抜粋)

○教育訓練

教育訓練であって、現在の職務の遂行に必要な技能又は知識を習得するために実施するものについて、通常の労働者と職務の内容が同一である短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の教育訓練を実施しなけ ればならない。また、職務の内容に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた教育訓練を実施しなければならない

→正社員と同じ職務ではない短時間・有期雇用労働者であっても、教育訓練をしなくてよいわけではないことに注意しましょう。違いに応じた対応が必要です。

 

○食事手当(労働時間中の休憩中の食事に対する手当)

短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の食事手当を支給しなければならない。

 

○退職手当、住宅手当・家族手当等

→ガイドラインでは示されていませんが、不合理な待遇差を認めているわけではありません。均衡・均等待遇の対象にはなっています。

相違が解消されるよう、各事業主において、労使により、個別具体の事情に応じて待遇の体系について議論していくことが望まれています。

 

以上のような手当名に限らず、個々の手当ごとに判断されることに注意が必要です。実際に待遇差が不合理か否か争われた場合、最終的には司法(裁判)においても、個別ケースごとに判断されることになります。

働き方改革、同一労働同一賃金等にともなう法改正対応をお考えの方は、ぜひあおい社会保険労務士法人へお問合せください。

 

=全16回=

 

      同一労働同一賃金(1)「働き方改革」と「同一労働同一賃金」

  同一労働同一賃金(2)対象となる労働者とは ~パート有期労働法~

      同一労働同一賃金(3)不合理な待遇差の禁止、差別的取扱の禁止

      同一労働同一賃金(4)どうすれば適法になるのか?〈a〉ガイドライン概要

      同一労働同一賃金(5)どうすれば適法になるのか?〈b〉基本給・賞与

      同一労働同一賃金(6)どうすれば適法になるのか?〈c〉役職手当・精勤手当

  同一労働同一賃金(7)どうすれば適法になるのか?〈d〉通勤手当・時間外手当

      同一労働同一賃金(8)どうすれば適法になるのか?〈e〉福利厚生など

      同一労働同一賃金(9)チェックの手順

      同一労働同一賃金(10)対象となる労働者とは ~労働者派遣法~

      同一労働同一賃金(11)どうすれば適法になるのか?〈a〉派遣先均等・均衡方式

      同一労働同一賃金(12)どうすれば適法になるのか?〈b〉労使協定方式

      同一労働同一賃金(13)派遣「先」事業主が講ずべき措置

      同一労働同一賃金(14)『雇入れ時』の説明義務、説明方法

      同一労働同一賃金(15)『説明を求められたとき』の説明義務等

      同一労働同一賃金(16)行政ADR

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