派遣労働者の同一労働同一賃金(5) 方式を決定しないとどうなるか
2020年01月28日(火)
今回の法改正では、派遣労働者の同一労働同一賃金を実現するため、以下の2つの方法のいずれかによって待遇を決めることが義務化されました。
■方法は2つ
派遣労働者の待遇は、
〇派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を図る方式(派遣先均等・均衡方式)
〇派遣元における労使協定に基づいて待遇を決定する方式(労使協定方式
のいずれかの方式によって決めなければなりません。
■方式を選択・決定せずに放置した場合
もし、派遣元・派遣先事業者が、2020年4月1日までに、このいずれかを選択せずに放置した場合、自動的に「派遣先均等・均衡方式」を選択した、とみなされます。
労使協定に不備があった場合も同じです。
この2つの方式、手順も取り扱う情報量も大きく違います。
では、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」とでは、どのような違いがあるのでしょうか。
(次回へつづく)
派遣業の同一労働同一賃金コンサルティング(中小企業向け)のページはこちら。
派遣労働者の同一労働同一賃金(3) 改正法はいつから施行されるか
派遣労働者の同一労働同一賃金(4) 対象労働者と「二重適用」
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同一労働同一賃金(3)不合理な待遇差の禁止、差別的取扱の禁止
同一労働同一賃金(4)どうすれば適法になるのか?〈a〉ガイドライン概要
同一労働同一賃金(5)どうすれば適法になるのか?〈b〉基本給・賞与
同一労働同一賃金(6)どうすれば適法になるのか?〈c〉役職手当・精勤手当
同一労働同一賃金(7)どうすれば適法になるのか?〈d〉通勤手当・時間外手当
同一労働同一賃金(8)どうすれば適法になるのか?〈e〉福利厚生など
同一労働同一賃金(10)対象となる労働者とは ~労働者派遣法~
同一労働同一賃金(11)どうすれば適法になるのか?〈a〉派遣先均等・均衡方式
同一労働同一賃金(12)どうすれば適法になるのか?〈b〉労使協定方式
社会保険労務士 金久保眞理