派遣労働者の同一労働同一賃金(1) 施行日迫る
2020年01月21日(火)
改正労働者派遣法の施行日が迫ってきました。
派遣会社(派遣業許可事業者)の方はもちろん、派遣先事業主の方も、準備はお済みでしょうか。
■改正労働者派遣法のポイント
2018年に働き方改革関連法案が可決・成立し、その一環として労働者派遣法も改正されました。
改正内容は、大きく分けると次の2点となります。
(1)不合理な待遇差を解消するための規定の整備
(2)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
施行日は2020年4月1日です。
■実務的には
派遣元事業主は、派遣労働者の待遇確保のため、まずは次の方式のどちらかを選択する必要があります。
・派遣先均等・均衡方式
・労使協定方式
この決定を踏まえ、他にも準備しなければならないことが数多くあります。
賃金制度等の経営に関わるものも含めて考える必要があります。
改正法の施行日が2020年4月1日とはいえ、3月中にすべての準備が整っていないと即座に困ることとなります。
あおい社会保険労務士法人では、中小企業の派遣業の同一労働同一賃金コンサルティング(中小企業向け)を行なっています。
ぜひお問い合わせください。
派遣業の同一労働同一賃金コンサルティング(中小企業向け)のページはこちら。
同一労働同一賃金(2)対象となる労働者とは ~パート有期労働法~
同一労働同一賃金(3)不合理な待遇差の禁止、差別的取扱の禁止
同一労働同一賃金(4)どうすれば適法になるのか?〈a〉ガイドライン概要
同一労働同一賃金(5)どうすれば適法になるのか?〈b〉基本給・賞与
同一労働同一賃金(6)どうすれば適法になるのか?〈c〉役職手当・精勤手当
同一労働同一賃金(7)どうすれば適法になるのか?〈d〉通勤手当・時間外手当
同一労働同一賃金(8)どうすれば適法になるのか?〈e〉福利厚生など
同一労働同一賃金(10)対象となる労働者とは ~労働者派遣法~
同一労働同一賃金(11)どうすれば適法になるのか?〈a〉派遣先均等・均衡方式
同一労働同一賃金(12)どうすれば適法になるのか?〈b〉労使協定方式
社会保険労務士 板垣ゆりか