同一労働同一賃金(14)『雇入れ時』の説明義務、説明方法
2019年11月15日(金)
法改正に伴い、非正規労働者への待遇に関する説明義務が強化されることになります。
具体的にどういったことをしなければならないのか、確認してみましょう。
■改正内容
待遇に関する説明義務の対象は次の内容があります。
(1)待遇内容(雇い入れ)
賃金、福利厚生、教育訓練などについて、雇い入れ時に説明をする必要があります。
(2)待遇決定に際しての考慮事項
非正規労働者から求めがあった場合に、待遇を決定した際にどういうことを考慮したかを説明する義務があります。
(3)待遇差の内容・理由
非正規労働者から求めがあった場合に、通常の労働者(正社員等)との間にどういう待遇差があるのか、その理由も含めて説明しなければなりません。
(1)(2)に関しては、パートおよび派遣については改正前から説明義務がありましたが、法改正により有期雇用労働者も対象となることとなりました。
(3)は新たに設けられたものです。
■雇い入れ時の説明義務、説明方法
雇い入れ時に説明すべき内容としては次が挙げられます。
・非正規労働者の待遇について、通常の労働者との間で不合理な待遇差を設けていない、差別的な取扱をしない旨
・賃金の決定方法
・教育訓練の実施
・福利厚生施設の利用
・通常の労働者への転換を推進するための措置
説明方法としては、口頭により説明を行うことが原則ですが、説明すべき事項が漏れなく記載され、容易に説明できる内容の文書を交付すること等によることも可能です。また、口頭による説明の際に、説明する内容等を記した文書をあわせて交付することが望ましい、とされています。
次回は、説明を求められたときの対応について確認します。
働き方改革、同一労働同一賃金等にともなう法改正対応をお考えの方は、ぜひあおい社会保険労務士法人へお問合せください。
=全16回=
同一労働同一賃金(2)対象となる労働者とは ~パート有期労働法~
同一労働同一賃金(3)不合理な待遇差の禁止、差別的取扱の禁止
同一労働同一賃金(4)どうすれば適法になるのか?〈a〉ガイドライン概要
同一労働同一賃金(5)どうすれば適法になるのか?〈b〉基本給・賞与
同一労働同一賃金(6)どうすれば適法になるのか?〈c〉役職手当・精勤手当
同一労働同一賃金(7)どうすれば適法になるのか?〈d〉通勤手当・時間外手当
同一労働同一賃金(8)どうすれば適法になるのか?〈e〉福利厚生など
同一労働同一賃金(10)対象となる労働者とは ~労働者派遣法~
同一労働同一賃金(11)どうすれば適法になるのか?〈a〉派遣先均等・均衡方式
同一労働同一賃金(12)どうすれば適法になるのか?〈b〉労使協定方式
社会保険労務士 板垣ゆりか