派遣労働者の同一労働同一賃金(7) 情報提供の比較対象労働者
2020年01月30日(木)
待遇決定方式が【 派遣先均等・均衡方式 】【 労使協定方式 】 のいずれの場合も、派遣先は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、派遣元事業主に対し、派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金等の待遇に関する情報を提供しなければなりません。
では、比較対象労働者とは、一体どのような労働者でしょうか。
■比較対象労働者とは
派遣先が、次の①~⑥の優先順位により「比較対象労働者」を選定します。
①「 職務の内容」と「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
②「 職務の内容」が同じ通常の労働者
③「 業務の内容」又は「責任の程度」が同じ通常の労働者
④「 職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
⑤①~④に 相当するパート・有期雇用労働者 (短時間・有期雇用労働法等に基づき、派遣先 の通常の労働者との間で均衡待遇が 確保 されていることが必要)
⑥派遣労働者と同一の職務 に従事させるために新たに通常の労働者を 雇い入れたと仮定した場合における当該労働者
社会人になったばかりの新卒労働者と、社会人経験が何十年もある管理職クラスとを比べるわけにはいきませんよね。
比較するのに適切な労働者と比較しなければなりません。
そのための判断基準が上記です。
派遣業の同一労働同一賃金コンサルティング(中小企業向け)のページはこちら。
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社会保険労務士 金久保眞理