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派遣業の同一労働同一賃金コンサルティング(中小企業向け)

2020年4月より、労働者派遣法(労働契約法、パート・有期労働法も合わせて改正)が施行されました。

働き方改革関連法のうち、企業規模によって改正法施行時期が異なっていたパートタイム・有期雇用労働法も、2021年4月以降は企業規模にかかわらず施行されています。報道も増えてきており、今後、同一労働同一賃金についての関心は、より強まっていくと思われます。

 

 

2020年4月1日の労働者派遣法の改正法施行にともなって、派遣元事業主への労働局の調査が重点的に行われています。毎年提出する年次報告提出の際に、労使協定の添付が必要になりました。また、2021年となり、派遣元事業主の責務がより強化される法改正行われています。

 

次々に行われる法改正に対応しきれていない会社もあるかと思いますが、今からでも頑張って私たちと一緒に対応していきましょう!

 

あおい社会保険労務士法人では、中小企業の派遣会社(派遣業許可事業者)の方々が、次々に改正される労働者派遣法に対応していただけるよう、同一労働同一賃金対応のご相談、アドバイス、コンサルティングを行っています。

 

派遣元事業主へ労働局需給調整事業課からの調査時には、事前に問題点の整理を行い、不備があった場合の改善も一緒に行っています。

 

 

 

 

あおい社会保険労務士法人が提供できるサービス

私たちは企業の経営者、人事部門の担当の方と一緒に、中小企業である派遣会社(派遣業許可事業者)向け同一労働同一賃金関連法に対応するための労働条件の策定賃金制度設計を行っています。

 

同一労働同一賃金指針(ガイドライン)、労働者派遣事業関係業務取扱要領(2021年4月1日施行版)、局長通達、労使協定方式に関するQ&Aおよび派遣先均等・均衡方式に関するQ&Aに沿って、労働者派遣業の許可をお持ちの派遣元事業主の方への対応を行っています。

 

合わせて、派遣先事業主に求められる事項もありますので、派遣労働者を受け入れている会社の責任者の方からのご相談にも対応しています。

 

 

◆労使協定方式か派遣先均等・均衡方式かの検討
◆労使協定内容の検討
◆統計の確認及び賃金テーブルの作成
◆賃金以外の待遇検討
◆就業規則変更

 

◆派遣業許可申請、更新申請手続きサポート
◆労働者派遣事業の年次報告書等 作成サポート
◆労働局の調査における事前準備、および調査後対応

 

 

このような会社におススメです

◆同一労働同一賃金が難しすぎて何をやったらよいのかわからない
◆対応が必要なことはわかっているが、自社だけでは手に負えない
◆賃金テーブルがない会社なので作り方がわからない
◆労働局の調査に、どのように対応すればよいのかわからない
◆労働局の調査で是正を求められたが、難しくて改善できたかどうか不安だ

 

 

社会保険労務士が対応します

あおい社会保険労務士法人は、社会保険労務士が複数在籍する社会保険労務士事務所です。労務管理を専門としており、中小企業の賃金制度にも精通しています。派遣を担当する社会保険労務士もいます。代表の平山久美子は、派遣元責任者講習の講師を7年務め、わかりやすいと好評をいただいています。

 

 

ご相談の費用

個別にご案内いたしますので、まずはお問い合わせください。(役割分担に応じて決めております。)

 

スポットで考え方の整理だけでもご相談いただけます。

その場合の費用は次の通りです。

 

30,000円/1.5時間(税別)

 

ご相談では、同一労働同一賃金に必要な事項を明確にし、必要であればその後も一緒に実施をしていきます(別途費用が発生します)。

 

 

ご依頼方法

まずは、お電話またはお問合せフォームよりご連絡ください。

面談の日程を調整させていただきます。

お気軽にご連絡ください。

 

事務所の所在地は、神奈川労働局需給調整事業課の入っているビルより徒歩2分、横浜市のオフィス街、馬車道・桜木町・関内駅からすぐの場所です。

 

ご相談事例1

大企業に従業員を派遣しています。今回の法改正に関して、何をしなければならないのかというところから教えていただきました。就業規則、社内様式の作成と、労働局への提出が必要となる書類の作成もお願いしました。法律の改正に何とか間に合い、対応できて良かったです。

 

 

ご相談事例2

神奈川労働局需給調整事業課の調査がありました。正直に言って、派遣先との書類や会社で作成しておかなければならない書類に不足があることはわかっていたのですが、ややこしく難しすぎて、自分だけで行うことができず、一緒に考えてもらいました。

不備だったところは全部作成してもらい、丁寧に説明もしてくださり、安心できました。

おかげさまで、調査で指摘をされることなく、無事に終えることができました。これを機会に、全部しっかりと書類が整理できて良かったです。

 

 

相談会も実施中です(予約制)

自社で対応できるか、専門家に依頼したほうが良いのか、迷われている方向けに、相談会も実施しています。是非ご利用ください。

相談会の日程など詳しくは、ご相談ください。

 

 

 

 

 

派遣労働者の同一労働同一賃金(全21回)

  派遣労働者の同一労働同一賃金(1) 施行日迫る

      派遣労働者の同一労働同一賃金(2) 法改正でめざすもの

  派遣労働者の同一労働同一賃金(3) 改正法はいつから施行されるか

  派遣労働者の同一労働同一賃金(4) 対象労働者と「二重適用」

  派遣労働者の同一労働同一賃金(5) 方式を決定しないとどうなるか

  派遣労働者の同一労働同一賃金(6) 二つの様式の違い

  派遣労働者の同一労働同一賃金(7) 情報提供の比較対象労働者

  派遣労働者の同一労働同一賃金(8) 情報提供する待遇内容とは

  派遣労働者の同一労働同一賃金(9) 待遇情報の取扱い上の留意点

  派遣労働者の同一労働同一賃金(10) 待遇見直しの際の留意点

  派遣労働者の同一労働同一賃金(11) 派遣先均等・均衡方式の流れ

  派遣労働者の同一労働同一賃金(12) 労使協定方式の流れ

  派遣労働者の同一労働同一賃金(13) 労使協定方式【第1段階】

  派遣労働者の同一労働同一賃金(14) 労使協定方式 統計情報

  派遣労働者の同一労働同一賃金(15) 労使協定方式【第2段階】b.通勤手当

  派遣労働者の同一労働同一賃金(16) 労使協定方式【第2段階】c.退職金

  派遣労働者の同一労働同一賃金(17) 労使協定方式【第3段階】賃金テーブル

  派遣労働者の同一労働同一賃金(18) 労使協定方式【第4段階】賃金以外の待遇(派遣元)

  派遣労働者の同一労働同一賃金(19) 労使協定方式【第5段階】就業規則整備・労使協定締結

  派遣労働者の同一労働同一賃金(20) 労使協定方式【第6段階】賃金以外の待遇(派遣先)

  派遣労働者の同一労働同一賃金(21) 労使協定方式【第7段階】派遣労働者の待遇決定

 

 

同一労働同一賃金の基礎知識(全16回)

 

      同一労働同一賃金(1)「働き方改革」と「同一労働同一賃金」

  同一労働同一賃金(2)対象となる労働者とは ~パート有期労働法~

      同一労働同一賃金(3)不合理な待遇差の禁止、差別的取扱の禁止

      同一労働同一賃金(4)どうすれば適法になるのか?〈a〉ガイドライン概要

      同一労働同一賃金(5)どうすれば適法になるのか?〈b〉基本給・賞与

      同一労働同一賃金(6)どうすれば適法になるのか?〈c〉役職手当・精勤手当

  同一労働同一賃金(7)どうすれば適法になるのか?〈d〉通勤手当・時間外手当

      同一労働同一賃金(8)どうすれば適法になるのか?〈e〉福利厚生など

      同一労働同一賃金(9)チェックの手順

      同一労働同一賃金(10)対象となる労働者とは ~労働者派遣法~

      同一労働同一賃金(11)どうすれば適法になるのか?〈a〉派遣先均等・均衡方式

      同一労働同一賃金(12)どうすれば適法になるのか?〈b〉労使協定方式

      同一労働同一賃金(13)派遣「先」事業主が講ずべき措置

      同一労働同一賃金(14)『雇入れ時』の説明義務、説明方法

      同一労働同一賃金(15)『説明を求められたとき』の説明義務等

      同一労働同一賃金(16)行政ADR

 

 

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