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派遣労働者の同一労働同一賃金(14) 労使協定方式 統計情報

 

労使協定方式において、派遣労働者の賃金と比較するものは「一般賃金」と呼ばれます。

一般賃金とは、派遣労働者が従事する業務と「同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額」のことです。

 

法改正により、労使協定方式を採用した場合、そのエリア、その職種の派遣労働者の賃金は、この一般賃金額以上が求められることになりました。

 

一般賃金には、

・一般基本給・賞与等

・一般通勤手当

・一般退職金

があります。

 

今回は、そのうち、基本給・賞与等の確認方法についてお話します。

 

 

 

どこを見ればよい?

実際の派遣労働者の賃金と比べる、そのもととなる統計が定められています(局長通達)。

 

●賃金構造基本統計調査

●職業安定業務統計

 

それぞれ、職種別賃金の一覧が示されます。

各職種の業務の内容については、「職業安定業務統計」については職業分類表(独立行政法人労働政策研究・研修機構)、「賃金構造基本統計調査」については当該調査の「役職及び職種解説」で確認します。

統計を確認する際は、古いものを使用しないよう注意しましょう。

 

 

 

社内職種は、局長通知で示す職種(「通知職種」)のどれに当たるか?

上記2つの統計の中で、業務の実態に合った通知職種を選択します。

複数の通知職種の業務を行っている場合は、主に従事する業務に最も近い職種を選択します。
 ※「 職業安定業務統計」においては、大分類、中分類、小分類のいずれを使うことも可能です。

 

この際、例えば、派遣労働者の賃金を引き下げることを目的として、同じ中分類の中で、賃金の低い職種は小分類、高い職種は中分類というように、恣意的に通知職種を用いることは認められません。

 

 

 

 

派遣業の同一労働同一賃金コンサルティング(中小企業向け)のページはこちら。

 

 

 

  派遣労働者の同一労働同一賃金(1) 施行日迫

      派遣労働者の同一労働同一賃金(2) 法改正でめざすもの

  派遣労働者の同一労働同一賃金(3) 改正法はいつから施行されるか

  派遣労働者の同一労働同一賃金(4) 対象労働者と「二重適用」

  派遣労働者の同一労働同一賃金(5) 方式を決定しないとどうなるか

  派遣労働者の同一労働同一賃金(6) 二つの様式の違い

  派遣労働者の同一労働同一賃金(7) 情報提供の比較対象労働者

  派遣労働者の同一労働同一賃金(8) 情報提供する待遇内容とは

  派遣労働者の同一労働同一賃金(9) 待遇情報の取扱い上の留意点

  派遣労働者の同一労働同一賃金(10) 待遇見直しの際の留意点

  派遣労働者の同一労働同一賃金(11) 派遣先均等・均衡方式の流れ

  派遣労働者の同一労働同一賃金(12) 労使協定方式の流れ

  派遣労働者の同一労働同一賃金(13) 労使協定方式【第1段階】

 

 

      同一労働同一賃金(1)「働き方改革」と「同一労働同一賃金」

  同一労働同一賃金(2)対象となる労働者とは ~パート有期労働法~

      同一労働同一賃金(3)不合理な待遇差の禁止、差別的取扱の禁止

      同一労働同一賃金(4)どうすれば適法になるのか?〈a〉ガイドライン概要

      同一労働同一賃金(5)どうすれば適法になるのか?〈b〉基本給・賞与

      同一労働同一賃金(6)どうすれば適法になるのか?〈c〉役職手当・精勤手当

  同一労働同一賃金(7)どうすれば適法になるのか?〈d〉通勤手当・時間外手当

      同一労働同一賃金(8)どうすれば適法になるのか?〈e〉福利厚生など

      同一労働同一賃金(9)チェックの手順

      同一労働同一賃金(10)対象となる労働者とは ~労働者派遣法~

      同一労働同一賃金(11)どうすれば適法になるのか?〈a〉派遣先均等・均衡方式

      同一労働同一賃金(12)どうすれば適法になるのか?〈b〉労使協定方式

      同一労働同一賃金(13)派遣「先」事業主が講ずべき措置

      同一労働同一賃金(14)『雇入れ時』の説明義務、説明方法

      同一労働同一賃金(15)『説明を求められたとき』の説明義務等

      同一労働同一賃金(16)行政ADR

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