派遣労働者の同一労働同一賃金(12) 労使協定方式の流れ
2020年02月12日(水)
労使協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定する際の望ましい手順の全体の流れは以下の通りです。
段階数は、派遣先均等・均衡方式と比べると多いですが、派遣先労働者の賃金待遇情報を取り扱わないため、取り扱う情報量は派遣先均等・均衡方式よりは少なくなります。
■第1段階 「一般賃金」を理解
「同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額」(一般賃金)の算定方法を理解し、派遣労働者の現在の職種と賃金を整理します。
■第2段階 自社の派遣労働者の「一般賃金」を確認
派遣労働者の職種に対応する通知上の職種を確認し、派遣労働者と「同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額」(一般賃金)を確認します。
■第3段階
賃金テーブルを点検し是正・整備します。
■第4段階
労使協定の対象となる「賃金以外の待遇」を点検し是正・整備します。
■第5段階
第3段階と第4段階の結果を踏まえて就業規則の整備と労使協定の締結を行い、労働者に周知します。
■第6段階
派遣先から教育訓練・福利厚生施設に関する情報を入手します。
■第7段階
労使協定で定めた待遇決定方法と第6段階で入手した情報を基に、派遣労働者の待遇を決定します。
流れをおさえたところで、次回以降、ひとつひとつ確認していきます。
派遣業の同一労働同一賃金コンサルティング(中小企業向け)のページはこちら。
派遣労働者の同一労働同一賃金(3) 改正法はいつから施行されるか
派遣労働者の同一労働同一賃金(4) 対象労働者と「二重適用」
派遣労働者の同一労働同一賃金(5) 方式を決定しないとどうなるか
派遣労働者の同一労働同一賃金(7) 情報提供の比較対象労働者
派遣労働者の同一労働同一賃金(8) 情報提供する待遇内容とは
派遣労働者の同一労働同一賃金(9)待遇情報の取扱い上の留意点
派遣労働者の同一労働同一賃金(11) 派遣先均等・均衡方式の流れ
同一労働同一賃金(2)対象となる労働者とは ~パート有期労働法~
同一労働同一賃金(3)不合理な待遇差の禁止、差別的取扱の禁止
同一労働同一賃金(4)どうすれば適法になるのか?〈a〉ガイドライン概要
同一労働同一賃金(5)どうすれば適法になるのか?〈b〉基本給・賞与
同一労働同一賃金(6)どうすれば適法になるのか?〈c〉役職手当・精勤手当
同一労働同一賃金(7)どうすれば適法になるのか?〈d〉通勤手当・時間外手当
同一労働同一賃金(8)どうすれば適法になるのか?〈e〉福利厚生など
同一労働同一賃金(10)対象となる労働者とは ~労働者派遣法~
同一労働同一賃金(11)どうすれば適法になるのか?〈a〉派遣先均等・均衡方式
同一労働同一賃金(12)どうすれば適法になるのか?〈b〉労使協定方式
社会保険労務士 金久保眞理