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派遣労働者の同一労働同一賃金(6)二つの方式の違い

派遣労働者の同一労働同一賃金を実現するための、2つの方法には大きな違いがあります。

簡単に言うと、派遣先の賃金水準になるか、統計に基づいて就業しているエリアの賃金水準になるか、の違いです。

 

 

■派遣先均等・均衡方式

派遣労働者と派遣先労働者について、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情を比較して、同一の場合は同様の待遇に扱い、差がある場合には、不合理なものであってはならない、とされるものです。

パート有期法における、正社員と非正規労働者との比較と同じことを、派遣先正社員と派遣労働者においても行う、ということですね。

 

「派遣先労働者」と比較するわけですから、派遣先から賃金を含めた全待遇情報をもらわなければなりません。

また、派遣先企業の比較対象労働者の賃金水準が、現在の賃金額より高額な場合でも、その差が不合理でない水準にしなければなりません。

 

 

■労使協定方式

「労使協定方式」とは、派遣元の会社と労働者とが、労使協定を結びます。

政府に定められた統計情報を使用し、その職種、その地域等の「一般賃金」を算出するほか、派遣元事業者と派遣労働者との間の協定によって、派遣労働者の待遇を決定します。

そうすれば、個別の派遣先から賃金データなどの待遇情報をもらって、その都度均衡を図る必要は無い、という形です。

ただ、派遣先でないとわからない、食堂などの福利厚生等については、派遣先から情報をもらうことになります。

 

 

 

どちらが、手間がかかるのか。

派遣先従業員の賃金を、派遣元に提供しなければならないのはどちらか。

どちらが、派遣労働者にとって賃金やキャリアに連続性があるか。

 

選択しなければなりませんし、方式の選択後も準備には時間がかかります。

しかし、労使協定を選択したい場合、2020年3月31日までに締結する必要があります。

 

労働者派遣法への対応をお考えの事業主様は、ぜひお問合せください。

 

 

 

派遣業の同一労働同一賃金コンサルティング(中小企業向け)のページはこちら。

 

 

 

  派遣労働者の同一労働同一賃金(1) 施行日迫

      派遣労働者の同一労働同一賃金(2) 法改正でめざすもの

  派遣労働者の同一労働同一賃金(3) 改正法はいつから施行されるか

  派遣労働者の同一労働同一賃金(4) 対象労働者と「二重適用」

  派遣労働者の同一労働同一賃金(5) 方式を決定しないとどうなるか

 

      同一労働同一賃金(1)「働き方改革」と「同一労働同一賃金」

  同一労働同一賃金(2)対象となる労働者とは ~パート有期労働法~

      同一労働同一賃金(3)不合理な待遇差の禁止、差別的取扱の禁止

      同一労働同一賃金(4)どうすれば適法になるのか?〈a〉ガイドライン概要

      同一労働同一賃金(5)どうすれば適法になるのか?〈b〉基本給・賞与

      同一労働同一賃金(6)どうすれば適法になるのか?〈c〉役職手当・精勤手当

  同一労働同一賃金(7)どうすれば適法になるのか?〈d〉通勤手当・時間外手当

      同一労働同一賃金(8)どうすれば適法になるのか?〈e〉福利厚生など

      同一労働同一賃金(9)チェックの手順

      同一労働同一賃金(10)対象となる労働者とは ~労働者派遣法~

      同一労働同一賃金(11)どうすれば適法になるのか?〈a〉派遣先均等・均衡方式

      同一労働同一賃金(12)どうすれば適法になるのか?〈b〉労使協定方式

      同一労働同一賃金(13)派遣「先」事業主が講ずべき措置

      同一労働同一賃金(14)『雇入れ時』の説明義務、説明方法

      同一労働同一賃金(15)『説明を求められたとき』の説明義務等

      同一労働同一賃金(16)行政ADR

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