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同一労働同一賃金(12)どうすれば適法になるのか?〈b〉労使協定方式

今回は、派遣法の改正で、派遣労働者と派遣先労働者の待遇差について、不合理な待遇差をなくすための確保措置のもう一つの方式、「労使協定方式」について確認していきましょう。

 

 

 

■労使協定方式とは?

派遣労働者と派遣先労働者の不合理な待遇差をなくすための確保措置として取るべき原則は、前回のメルマガでお話した、「派遣先労働者との均等・均衡方式」です。一方で、改正労働者派遣法では「労使協定方式」という、別の方式での確保措置も許されています。

 

「労使協定方式」とは、派遣元の会社と労働者とが、労使協定を結び、「政府の定める一定の客観的な指標に基づいた派遣労働者の待遇」に沿って、派遣労働者の待遇を決定します決める、ということにすれば、個別の派遣先から賃金データをもらって、その都度均衡を図る必要は無い、という形です。

 

 

 

■労使協定方式のメリット

「労使協定方式」で待遇を決めると、政府の求める、派遣労働者の賃金を、全国平均と比較しての同一労働・同一賃金で実現できることになります。

 

派遣元・先の間では、派遣元の担当者が派遣労働者の派遣先に逐一その会社の賃金データなどの取り寄せを依頼したり、派遣先の担当者が派遣元に積極的に開示したくない賃金データを渡したりといった、わずらわしさがない、という実務上のメリットがあります。

 

また、派遣労働者本人にとっては、派遣先が変わる都度賃金が変わる、という不安定な状態より、賃金が一定となり、収入が安定したほうが、生活の安心につながりますね。能力があがったりできることが増えたりでキャリアアップしたはずが、派遣先が変わったことで賃金が下がってしまう、という現象も起きません。

 

不合理な待遇差をなくすための確保措置として、「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」、二つの方式を理解したうえでいずれかを選択することになりますが、現実的には、実務上運用がしやすい「労使協定方式」を選択する事業主が多くなると考えられています。その場合は、政府が定める全国平均の賃金データを確認したり、労働者代表に待遇差改善の措置について説明したりするなどして、労使協定を結ぶ準備を進めていくことになります。

 

 

働き方改革、同一労働同一賃金等にともなう法改正対応をお考えの方は、ぜひあおい社会保険労務士法人へお問合せください。

 

=全16回=

 

      同一労働同一賃金(1)「働き方改革」と「同一労働同一賃金」

  同一労働同一賃金(2)対象となる労働者とは ~パート有期労働法~

      同一労働同一賃金(3)不合理な待遇差の禁止、差別的取扱の禁止

      同一労働同一賃金(4)どうすれば適法になるのか?〈a〉ガイドライン概要

      同一労働同一賃金(5)どうすれば適法になるのか?〈b〉基本給・賞与

      同一労働同一賃金(6)どうすれば適法になるのか?〈c〉役職手当・精勤手当

  同一労働同一賃金(7)どうすれば適法になるのか?〈d〉通勤手当・時間外手当

      同一労働同一賃金(8)どうすれば適法になるのか?〈e〉福利厚生など

      同一労働同一賃金(9)チェックの手順

      同一労働同一賃金(10)対象となる労働者とは ~労働者派遣法~

      同一労働同一賃金(11)どうすれば適法になるのか?〈a〉派遣先均等・均衡方式

      同一労働同一賃金(12)どうすれば適法になるのか?〈b〉労使協定方式

      同一労働同一賃金(13)派遣「先」事業主が講ずべき措置

      同一労働同一賃金(14)『雇入れ時』の説明義務、説明方法

      同一労働同一賃金(15)『説明を求められたとき』の説明義務等

      同一労働同一賃金(16)行政ADR

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