派遣労働者の同一労働同一賃金(4)対象労働者と「二重適用」
2020年01月27日(月)
改正されるパートタイム・有期雇用労働法と労働者派遣法、両方が適用となる労働者もいることに注意が必要です。
■対象となる派遣労働者
労働者派遣法の対象は、すべての派遣労働者です。
つまり、労働者派遣を行なっている会社はもちろん、派遣労働者を受け入れているすべての会社にもかかわる法改正、ということになります。
■短時間労働者又は有期雇用労働者である派遣労働者
派遣労働者であって、かつ短時間労働者又は有期雇用労働者である場合、パートタイム・有期雇用労働法と労働者派遣法の両者が適用となります。
派遣元事業者は、自社で雇用する派遣労働者のうち二重適用の対象者を確認し、自社の通常の労働者との間で、賃金以外の待遇や職務に密接関連する待遇については、パートタイム・有期雇用労働法にも対応しなければなりません。
派遣業の同一労働同一賃金コンサルティング(中小企業向け)のページはこちら。
派遣労働者の同一労働同一賃金(3) 改正法はいつから施行されるか
同一労働同一賃金(2)対象となる労働者とは ~パート有期労働法~
同一労働同一賃金(3)不合理な待遇差の禁止、差別的取扱の禁止
同一労働同一賃金(4)どうすれば適法になるのか?〈a〉ガイドライン概要
同一労働同一賃金(5)どうすれば適法になるのか?〈b〉基本給・賞与
同一労働同一賃金(6)どうすれば適法になるのか?〈c〉役職手当・精勤手当
同一労働同一賃金(7)どうすれば適法になるのか?〈d〉通勤手当・時間外手当
同一労働同一賃金(8)どうすれば適法になるのか?〈e〉福利厚生など
同一労働同一賃金(10)対象となる労働者とは ~労働者派遣法~
同一労働同一賃金(11)どうすれば適法になるのか?〈a〉派遣先均等・均衡方式
同一労働同一賃金(12)どうすれば適法になるのか?〈b〉労使協定方式
社会保険労務士 金久保眞理