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同一労働同一賃金(6)どうすれば適法になるのか?〈c〉役職手当・精勤手当

 

 

 

■役職手当

役職の内容、責任の範囲・程度に対して支給しようとする場合、通常の労働者と同一の内容の役職・責任に就く短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の役職手当を支給しなければならない。

また、役職の内容に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた役職手当を支給しなければならない。

→役職手当を、役職のないように対して支給している場合に、全く同じ役職名・役職・責任の範囲を持つ労働者でありながら、短時間労働者へ役職手当を低く支給することはできません。

 

(問題とならない例)

【イ】 役職手当について、役職の内容に対して支給しているA社において、 通常の労働者であるXの役職と同一の役職名(例えば、店長)であって同一の内容(例えば、営業時間中の店舗の適切な運営)の役職に就 く有期雇用労働者であるYに対し、同一の役職手当を支給している。

【 ロ】 役職手当について、役職の内容に対して支給しているA社において、 通常の労働者であるXの役職と同一の役職名であって同一の内容の 役職に就く短時間労働者であるYに、所定労働時間に比例した役職手 当(例えば、所定労働時間が通常の労働者の半分の短時間労働者にあ っては、通常の労働者の半分の役職手当)を支給している。

 

 

■精勤手当・皆勤手当

通常の労働者と業務の内容が同一の短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の精皆勤手当を支給しなければならない。

 

(問題とならない例)

A社においては、考課上、欠勤についてマイナス査定を行い、かつ、 そのことを待遇に反映する通常の労働者であるXには、一定の日数以上出勤した場合に精皆勤手当を支給しているが、考課上、欠勤についてマ イナス査定を行っていない有期雇用労働者であるYには、マイナス査定 を行っていないこととの見合いの範囲内で、精皆勤手当を支給していな い。

 

 

 

ガイドラインは公表されていますが、実際に待遇差が不合理か否か争われた場合、最終的には司法(裁判)で個別ケースごとに判断されることになります。

あらかじめ、待遇差について洗い出しを行い、その理由を整理して把握しておくことが重要です。

働き方改革、同一労働同一賃金等にともなう法改正対応をお考えの方は、ぜひあおい社会保険労務士法人へお問合せください。

 

=全16回=

      同一労働同一賃金(1)「働き方改革」と「同一労働同一賃金」

  同一労働同一賃金(2)対象となる労働者とは ~パート有期労働法~

      同一労働同一賃金(3)不合理な待遇差の禁止、差別的取扱の禁止

      同一労働同一賃金(4)どうすれば適法になるのか?〈a〉ガイドライン概要

      同一労働同一賃金(5)どうすれば適法になるのか?〈b〉基本給・賞与

      同一労働同一賃金(6)どうすれば適法になるのか?〈c〉役職手当・精勤手当

  同一労働同一賃金(7)どうすれば適法になるのか?〈d〉通勤手当・時間外手当

      同一労働同一賃金(8)どうすれば適法になるのか?〈e〉福利厚生など

      同一労働同一賃金(9)チェックの手順

      同一労働同一賃金(10)対象となる労働者とは ~労働者派遣法~

      同一労働同一賃金(11)どうすれば適法になるのか?〈a〉派遣先均等・均衡方式

      同一労働同一賃金(12)どうすれば適法になるのか?〈b〉労使協定方式

      同一労働同一賃金(13)派遣「先」事業主が講ずべき措置

      同一労働同一賃金(14)『雇入れ時』の説明義務、説明方法

      同一労働同一賃金(15)『説明を求められたとき』の説明義務等

      同一労働同一賃金(16)行政ADR

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