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同一労働同一賃金(3)不合理な待遇差の禁止、差別的取扱の禁止

 

■「不合理な待遇差の禁止」「差別的取扱の禁止」とは?

「同一労働同一賃金」といっても、具体的にどんなことなの?とイメージしにくいですよね。

 

「同一労働同一賃金」とは、会社の中で仕事、業務の内容が同じであれば、賃金も同じにしなさい」、という考え方です。

 

「同じ」と一言でいっても

仕事内容が同じなら待遇も同じにする、という「平等」的考えを「均等待遇」といい、

待遇に差異があるが合理的な差異です、という「公平」的考えを「均衡待遇」といいます。

 

 

均等待遇規定

 (差別的取扱い

の禁止)

下記2点が同じ場合、差別的取扱いを禁止します。

①職務内容(業務の内容+責任の程度)

②職務内容・配置の変更の範囲

均衡待遇規定

 (不合理な待遇差

の禁止)

下記3点の違いを考慮した上で、不合理な待遇差を禁止します。

①職務内容

②職務内容・配置の変更の範囲

③その他の事情

 

 

 

■どんなことが、不合理な待遇差、差別的取り扱いとなる?

「差別的待遇の禁止」とは、同じくらいの能力を持った人が、同じ業務をしているのであれば、

その人が、正社員か、契約社員か、パートさんか、によって賃金などの待遇に差をつけてはいけないということです。

 

「不合理な待遇の禁止」とは、同じ仕事をしているAさんとBさんの待遇に差があるのであれば、その差はその能力や働く時間分だけでなければならない。正社員、パートなど、雇用の形態によってついた差であってはならない、ということです。

 

同じ業務をしていても賞与は正社員にしか支給されない、正社員は皆勤手当てがつくが、契約社員にはつかない、というケースなど今までは慣例的に行われきましたが、今後は「差別的待遇」「不合理な待遇」と判断されるケースも出てきます。

 

 

働き方改革、同一労働同一賃金等にともなう法改正対応をお考えの方は、ぜひあおい社会保険労務士法人へお問合せください。

 

 

 

=全16回=

 

      同一労働同一賃金(1)「働き方改革」と「同一労働同一賃金」

  同一労働同一賃金(2)対象となる労働者とは ~パート有期労働法~

      同一労働同一賃金(3)不合理な待遇差の禁止、差別的取扱の禁止

      同一労働同一賃金(4)どうすれば適法になるのか?〈a〉ガイドライン概要

      同一労働同一賃金(5)どうすれば適法になるのか?〈b〉基本給・賞与

      同一労働同一賃金(6)どうすれば適法になるのか?〈c〉役職手当・精勤手当

  同一労働同一賃金(7)どうすれば適法になるのか?〈d〉通勤手当・時間外手当

      同一労働同一賃金(8)どうすれば適法になるのか?〈e〉福利厚生など

      同一労働同一賃金(9)チェックの手順

      同一労働同一賃金(10)対象となる労働者とは ~労働者派遣法~

      同一労働同一賃金(11)どうすれば適法になるのか?〈a〉派遣先均等・均衡方式

      同一労働同一賃金(12)どうすれば適法になるのか?〈b〉労使協定方式

      同一労働同一賃金(13)派遣「先」事業主が講ずべき措置

      同一労働同一賃金(14)『雇入れ時』の説明義務、説明方法

      同一労働同一賃金(15)『説明を求められたとき』の説明義務等

      同一労働同一賃金(16)行政ADR

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