同一労働同一賃金(10)対象となる労働者とは ~労働者派遣法~
2019年11月01日(金)
派遣労働者についても、同一労働同一賃金の対象となります。
どういうことになるのか、確認してみましょう。
■対象となる派遣労働者
現行では、派遣労働者と派遣先労働者の待遇差に関することについては、配慮義務にとどまっていました。
今回の労働者派遣法の改正により、この待遇差に関する整備が義務化されます。
労働者派遣法の対象は、すべての派遣労働者です。
つまり、労働者派遣を行なっている会社はもちろん、派遣労働者を受け入れているすべての会社にもかかわる法改正、ということになります。
■改正内容
次の事項が義務化されます。
◎下記いずれかの、待遇差に関する整備を確保すること
(1)派遣先の労働者との均等・均衡待遇
(2)一定の要件を満たす労使協定による待遇
◎派遣先事業主に、派遣元事業主が上記(1)(2)を順守できるよう、派遣料金の額の配慮を義務化
また、均等・均衡待遇既定の解釈の明確化のため、ガイドライン(指針)を策定し、根拠を規定しています。
改正された労働者派遣法の施行日は、2020年4月1日とされており、中小企業に対する猶予もありません。
次回からは、改正内容について、詳しく見ていきたいと思います。
働き方改革、同一労働同一賃金等にともなう法改正対応をお考えの方は、ぜひあおい社会保険労務士法人へお問合せください。
=全16回=
同一労働同一賃金(2)対象となる労働者とは ~パート有期労働法~
同一労働同一賃金(3)不合理な待遇差の禁止、差別的取扱の禁止
同一労働同一賃金(4)どうすれば適法になるのか?〈a〉ガイドライン概要
同一労働同一賃金(5)どうすれば適法になるのか?〈b〉基本給・賞与
同一労働同一賃金(6)どうすれば適法になるのか?〈c〉役職手当・精勤手当
同一労働同一賃金(7)どうすれば適法になるのか?〈d〉通勤手当・時間外手当
同一労働同一賃金(8)どうすれば適法になるのか?〈e〉福利厚生など
同一労働同一賃金(10)対象となる労働者とは ~労働者派遣法~
同一労働同一賃金(11)どうすれば適法になるのか?〈a〉派遣先均等・均衡方式
同一労働同一賃金(12)どうすれば適法になるのか?〈b〉労使協定方式
同一労働同一賃金(15)『説明を求められたとき』の説明義務等
社会保険労務士 板垣ゆりか