横浜市の社労士法人:就業規則作成、労務管理・人事労務相談、その他社会保険手続きもお任せください。

TEL 045-264-8515

お問い合わせ

お気軽にご相談ください!<電話受付:平日9時〜17時>

メニュー

働き方改革(12)不合理な待遇差の解消

先日の当ブログの中で、働き方改革の大きな目玉である同一労働同一賃金について書きました。

 

これは、同一企業・団体における、いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の『不合理な待遇差の解消』が目的です。では、『不合理な待遇差』とはなんでしょうか? これを理解するポイントに、『均等待遇』と『均衡待遇』という言葉があります。

(厚生労働省より 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保)

 

 

 

均等待遇

『均等待遇』とは、等しい待遇であることです。

例えば、運輸業ドライバーの無事故手当。毎月同じ日数、同じ時間勤務しているのに、社員の契約形態によって無事故手当の「有無」が左右されたら、不公平と感じたり、腑に落ちない気がしませんか? 通勤手当の場合で、同じ経路を通っている社員同士で手当額に差をつけられたら、なんで?と思いますよね。 これらの待遇差は不合理とされる判決が出ています。その他、均等待遇とすべきものは社員の契約形態による差別的な待遇差があってはいけない、ということです。

 

均衡待遇

それに対し、『均衡待遇』とはバランスのとれた待遇であることです。

能力や資格、仕事の内容、負うべき責任、全国転勤の可能性など、個別に違いがあるものに対して差を設けることは不合理ではありません。逆に同じであるほうが納得できない可能性もあります。また、転勤が予定されている社員(住宅コスト高)と勤務地限定社員(住宅コスト低)とで、住宅手当額に差があることも不合理ではない、とされています。

重要なのは、『基準が明確』であることです。”なんとなく差がある”ではなく、手当や制度のできた経緯、趣旨、違いの理由をきちんと説明できることが大切です。住宅手当という名前だからどうこうではなく、裁判では個別案件ごとに判断される傾向が強まっています。

 

正社員と非正規労働者との格差是正を求める最高裁判決

 

 

なお、「非正規雇用労働者」には、パート、有期雇用、派遣などの働き方をする労働者が含まれます。それぞれの働き方により、どのような規定や配慮などを必要とするかが異なりますので、それぞれについて確認したほうがよいでしょう。

 

従業員のみなさんに、きちんと説明をして納得して働いてもらう体制づくりが急務です。まずは自社の就業規則や賃金規定に不合理な待遇差がないか、従業員に説明できる状態になっているか、確認したいですね。

 

働き方改革にともなう法改正対応をお考えの方は、ぜひあおい社会保険労務士法人へお問合せください。

 

 

      【2018年10月12日】働き方改革(1)本当のねらいとは

    【2018年10月19日】働き方改革(2)法案の内容、改正はいつから?

  【2018年10月22日】働き方改革(3)時間外労働の上限規制

  【2018年10月24日】働き方改革(4)年次有給休暇 時季指定義務

  【2018年10月26日】働き方改革(5)中小企業の時間外労働割増賃金率アップ 猶予措置廃止

  【2018年10月29日】働き方改革(6)フレックスタイム制の改正

  【2018年10月31日】働き方改革(7)高度プロフェッショナル制度

  【2018年11月5日】働き方改革(8)労働時間 管理職にも把握の義務化

  【2018年11月7日】働き方改革(9)勤務間インターバル制度

  【2018年11月9日】働き方改革(10)面接指導、産業医・産業保健機能の強化

  【2018年11月12日】働き方改革(11)同一労働同一賃金 法改正と改正時期

  【2018年11月15日】働き方改革(12)不合理な格差の解消

  【2018年11月19日】働き方改革(13)労働者への説明義務

  【2018年11月26日】働き方改革(14)行政ADRとは

  【2018年12月5日】働き方改革(15)36協定の新書式 特別条項と上限規制

▲ページTOP