働き方改革(2)法の内容、改正はいつから?
2018年10月19日(金)
『働き方改革関連法』といっても、働き方改革関連法という法律があるわけではありません。
関連する様々な法律の総称として『働き方改革関連法』という言葉が使われているわけですが、具体的に、どの法律でどのような改正が行われるのかを見ていきましょう。
働き方改革関連法
雇用対策法 2018年7月6日施行
働き方改革に係る、基本的な考え方を明らかにしています。
労働基準法・労働安全衛生法 一部を除き2019年4月1日施行
●時間外労働の上限規制の導入(中小企業のみ2020年4月1日)
●中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し(2023年4月1日)
●一定日数の年次有給休暇の確実な取得
●労働時間の状況把握の実効性確保(管理監督者を含めた、労働時間の状況把握)
●フレックスタイム制の見直し
●高度プロフェッショナル制度の創設
労働時間等設定改善法 2019年4月1日施行
●勤務間インターバル制度の普及促進
●企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取り組み促進
労働安全衛生法等 2019年4月1日施行
●産業医・産業保健機能の強化・・・事業主から衛生委員会へのの報告義務や、事業主から産業医への情報提供義務など
パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法 2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)
●パート労働者、有期雇用労働者に関する、同一企業内おける正規雇用労働者との不合理な待遇差の禁止。個々の待遇ごとに、その待遇(例えば住宅手当など)の性質、目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき、と明確化。
●有期雇用労働者について、正規雇用労働者と(1)職務内容(2)職務内容・配置の変更範囲が同一である、という場合に均等待遇の確保を義務化。
●パート労働者、有期雇用労働者、派遣労働者について、正規雇用労働者との『待遇差の内容・理由に関する説明』を義務化。
行政による履行確保措置および裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備 2020年4月1日施行
たくさんの法律の改正が予定されています。
既に残業時間の上限や有給休暇取得の義務化、高度プロフェッショナル制度などはニュースで取り上げられることも増えてきましたが、対応や確認を急ぐべきものはいくつもあります。
本当に「待ったなし」となりそうです。
次回以降、ひとつひとつ取り上げていこうと思います。
働き方改革にともなう法改正対応をお考えの方は、ぜひお問合せください。
【2018年10月12日】働き方改革(1)本当のねらいとは
【2018年10月19日】働き方改革(2)法案の内容、改正はいつから?
【2018年10月22日】働き方改革(3)時間外労働の上限規制
【2018年10月24日】働き方改革(4)年次有給休暇 時季指定義務
【2018年10月26日】働き方改革(5)中小企業の時間外労働割増賃金率アップ 猶予措置廃止
【2018年10月29日】働き方改革(6)フレックスタイム制の改正
【2018年10月31日】働き方改革(7)高度プロフェッショナル制度
【2018年11月5日】働き方改革(8)労働時間 管理職にも把握の義務化
【2018年11月7日】働き方改革(9)勤務間インターバル制度
【2018年11月9日】働き方改革(10)面接指導、産業医・産業保健機能の強化
【2018年11月12日】働き方改革(11)同一労働同一賃金 法改正と改正時期
【2018年11月15日】働き方改革(12)不合理な格差の解消
【2018年11月19日】働き方改革(13)労働者への説明義務
【2018年11月26日】働き方改革(14)行政ADRとは
【2018年12月5日】働き方改革(15)36協定の新書式 特別条項と上限規制
社会保険労務士 金久保眞理