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働き方改革(13)労働者への説明義務

パートタイム労働法・労働契約法が2019年4月1日(中小企業はその1年後)、労働者派遣法は企業規模にかかわらず2019年4月1日から改正されます。

 

不合理な待遇差の解消

先日の当ブログでも、改正内容である『不合理な待遇差の解消』とは何か、それを読み解くキーワード『均等待遇』『均衡待遇』についてご説明しました。差別的な取り扱いや、不合理な待遇差を解消するのはもちろん、「待遇差の基準が明確であること」「従業員にきちんと内容や理由が説明できること」が大切、と書きました。

 

 

待遇について説明する義務等

その事業者が労働者に対してするべき『説明』についても、内容などが新たに定められます。

(1)有期雇用労働者へ、本人の待遇内容、待遇決定に際して考慮したことを説明する義務

(2)パート・有期雇用・派遣労働者へ、正規雇用労働者との待遇差の内容や理由などを説明する義務(ただし、説明を求められた場合)

(3)説明を求めた人に対して、不利益な取り扱いの禁止(例えばイジメや左遷など)

 

「正社員とパートとで、福利厚生は何が違うんですか?」「どうしてパートには住宅手当がないんですか?」など、求められたら説明しなくてはなりません。待遇に差がある場合には、その理由=答えを持っておいたほうがよいでしょう。

 

 

相手と向き合う

余談ですが、育児をしていると子どもから「なんで?どうして?」と聞かれることはよくあります。聞かれてついごまかしてしまうのは、答えは知っているけど答えるのが面倒、もしくは答えを知らなくて答えられない、のどちらかが多い気がしませんか?

そして「そんなこと、子どもは知らなくていい」とか「そういうものだから」などと言ってしまうのは、相手を子どもだとみくびって、きちんと向き合っていないからかもしれません。さて、大人の社会ではどうでしょうか。

 

大人の社会でも「パートだから」「有期雇用だから」などと、相手との関係性の中で少々雑に取り扱ってきた部分がごまかしきれなくなってきました。労働力人口の減少、人手不足が叫ばれる昨今だからこそ、人材は重要です。少なくとも、労働者から「あの会社はきちんと私たちと向き合ってくれない」という評価をされるのは、決してよいことではありません。

 

 

いますべきこと、私たちにできること

あおい社会保険労務士法人では、「社内規定は持っているけれどどこが問題なのかわからない」「労働者から求められたときにどう説明すればよいのかわからない」などの不安・疑問に、丁寧にお答えします。

 

働き方改革にともなう法改正対応をお考えの方は、ぜひあおい社会保険労務士法人へお問合せください。

 

 

 

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