横浜市の社労士法人:就業規則作成、労務管理・人事労務相談、その他社会保険手続きもお任せください。

TEL 045-264-8515

お問い合わせ

お気軽にご相談ください!<電話受付:平日9時〜17時>

メニュー

働き方改革(9)勤務間インターバル制度

2019年4月1日より、

「1日の勤務終了後から翌日の出社までの間に、一定時間の休息時間を確保すること」

が努力義務となります。

いわゆる『勤務間インターバル制度』というものです。

働き方改革に関連して、労働時間等設定改善法という法律の改正によって、このように変わることになりました。

 

 

目的・内容

目的は、労働者の十分な生活時間や睡眠時間を確保するためです。

事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければなりません。

 

休息時間は、「一定時間」となっていますが、これに関連する助成金では、成果目標の設定として

『休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること』

とありますから、少なくとも9時間以上の休息時間が想定されていると考えられます。

 

 

『11時間』のナゾ

 

ところで、なぜ勤務終了後~次の日の出社までの時間に「11時間」という数字が出てくるのか考えてみました。

 

そのときにおさえておきたいのは、平成31年(2019年)4月1日より、時間外労働の上限規制が始まる、ということです。

働き方改革(3)時間外労働の上限規制

これにより、例外として臨時的で特別な事情があったとしても、時間外労働は複数月平均80時間以内でなければなりません。

 

(例)週休2日制、1ヵ月の所定労働日数20日の場合

 

時間外労働が月80時間、1ヵ月の労働日数が20日なら、1日あたりの時間外労働は80÷20=4時間が限度です。

1日24時間 ー 所定労働時間8時間 ー 休憩1時間 ー 時間外労働4時間 = 11時間

ということは、計算上、次の勤務まで11時間以上ないと『時間外労働 月80時間以内』は達成しませんよね。

 

また、平成28年社会生活基本調査を見ると、睡眠+食事+身の回りのこと+通勤=11時間強、となっています。

11時間必要、というのは実際の生活においても平均的と言えるのかもしれません。

 

誰にとっても、1日は24時間しかありません。

勤務間インターバル制度は努力義務ではありますが、時間外労働の上限規制が始まることを考えると、必然的に考えざるを得ないことかもしれません。

 

 

そこでどうするか?

これを達成する方法のひとつとして活用が検討されているのが変形労働時間制、中でもフレックスタイム制度

ただし、導入には制度の理解、社内の体制や就業規則、労使協定などの整備も必要となります。

まずは社内の状況を確認するところから。

 

働き方改革にともなう法改正対応をお考えの方は、ぜひあおい社会保険労務士法人へお問合せください。

 

 

 

      【2018年10月12日】働き方改革(1)本当のねらいとは

    【2018年10月19日】働き方改革(2)法案の内容、改正はいつから?

  【2018年10月22日】働き方改革(3)時間外労働の上限規制

  【2018年10月24日】働き方改革(4)年次有給休暇 時季指定義務

  【2018年10月26日】働き方改革(5)中小企業の時間外労働割増賃金率アップ 猶予措置廃止

  【2018年10月29日】働き方改革(6)フレックスタイム制の改正

  【2018年10月31日】働き方改革(7)高度プロフェッショナル制度

  【2018年11月5日】働き方改革(8)労働時間 管理職にも把握の義務化

  【2018年11月7日】働き方改革(9)勤務間インターバル制度

  【2018年11月9日】働き方改革(10)面接指導、産業医・産業保健機能の強化

  【2018年11月12日】働き方改革(11)同一労働同一賃金 法改正と改正時期

  【2018年11月15日】働き方改革(12)不合理な格差の解消

  【2018年11月19日】働き方改革(13)労働者への説明義務

  【2018年11月26日】働き方改革(14)行政ADRとは

  【2018年12月5日】働き方改革(15)36協定の新書式 特別条項と上限規制

▲ページTOP