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働き方改革(8)労働時間 管理職にも把握の義務化

2019年4月から、管理職の者についても、労働時間を把握することが企業に義務付けられます。

今まで把握する体制となっていなかった企業にとっては、対応を迫られることになるでしょう。

 

 

経緯

労働基準法では、労働時間、休憩及び休日に関する規定は、管理監督者については適用しない(適用除外)とされています。

世間でよく『管理職には残業手当がつかない』と言われるのは、これを基にしているわけです(実際は細かい決まりがあり、一概にそうは言えないのですが)。

そのため、管理職の労働時間をきちんと把握できる体制になっていない、把握しようとしてこなかった、という企業もあるかもしれません。

 

ところが!

 

2019年4月より、「労働基準法」ではなく「労働安全衛生法」という法律が改正されることによって、管理職についても労働時間の把握が義務化されることになりました。

 

 

 

労働安全衛生法、施行規則の改正

では、何が変わったのでしょうか。

・過重労働により脳・心臓疾患等の発症リスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、労働者の健康管理強化する

・1週間あたり40時間を超えて労働し、時間外、休日労働時間が月80時間超かつ労働者から申出があった場合は、医師の面接指導の対象となる(管理職を含む)

・事業者は、超えた労働時間の算定を行ったときは、その労働者に、超えた時間についての情報を通知する

(一部要約)

 

つまり、働きすぎによる病気を防ぎたい → 働きすぎの社員は医師の面接指導を受けること → ところで働きすぎの社員って誰? → まず社員の労働時間を把握しなくちゃ! という流れです。

 

 

 

労働時間把握の方法

では実際にどのような方法をとるべきなのでしょうか。

管理職を含めて、労働時間を把握するための方法は、以下のように定められました。

・タイムカードによる記録、パソコンなどの機器のログイン~ログアウトの時間などの客観的な方法

・その他、適切な方法

 

「客観的」という言葉がポイントです。

働く人々を守るための改正ですから、形だけではなく実効力が問われることになるでしょう。

また、この記録は3年間保存しなければなりません。

 

 

勤怠管理の仕組みを変えるような対応には時間がかかる可能性がありますので、早めの取り組みが必要です。

働き方改革にともなう法改正対応をお考えの方は、ぜひあおい社会保険労務士法人へお問合せください。

 

 

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