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働き方改革(10)面接指導、産業医・産業保健機能の強化

2019年(平成31年)4月1日より、医師による面接指導、産業医・産業保健機能が強化されます。・・・と言われても、何のことだかよくわかりませんね。

 

背景・目的

働きすぎによって脳・心臓疾患等の発症リスクが高い状況にある人を見逃さないためには、ひとりひとりの健康管理を強化する必要があります。そのため、働き方改革では単に長時間労働を規制するだけでなく、労働者の心身の健康を確保するためのいろいろな改正が行われます。そのうちの一つが、この労働安全衛生法等の改正です。

 

 

内容

例えば「健康診断で二次検診の通知が来たけど、時間がないし(面倒だし?)、たぶん大丈夫だから」と放置している人は身近にいませんか?

心のどこかで健康が気になっていても、なんとなく見ないふりをする、強制されないと行きづらい、行かせづらいのが人間というものかもしれません。でも、何時間残業しているかもわからない、健康管理もできていない、会社も労働者本人もお互いにそれを放置していては状況は変わりませんよね。

 

今回の改正では、労働時間に上限を設ける、そのために労働時間をきちんと把握することのほか、

・働きすぎ(または働きすぎが懸念される)一定の労働者には医師による面接指導を受けさせる

・会社と産業医等が情報提供などを通して連携する

などが定められます。以下、一部抜粋します。

 

医師による面接指導

現在:時間外労働月100時間 または 2~6カ月平均80時間 + 申出

改正後:1か月あたり 80 時間超 + 申出

(研究開発者、高度プロフェッショナルの場合は月100時間以上、申出不要)※違反事業主には罰則あり

 

産業医が具体的にできるようになること

・産業医から、事業者や総括安全衛生管理者に意見を述べること

・産業医は、康管理などを実施するために、必要な情報を収集すること

・産業医は、労働者の健康確保のために緊急の必要がある場合は、労働者に対して必要な指示ができること

など

 

産業医が活動しやすい環境づくり

・事業者は、産業医から受けた勧告の内容を衛生委員会に報告しなければならない

・産業保健業務を適切に行うために、事業者から産業医へ、必要な情報を提供しなければならない

・事業主は、産業医等が労働者から健康相談を受けたりしやすい体制等を整えるよう努力すること。

など

 

 

労働者の心身のトラブル発生までや、復調~勤務復帰後の過程において、会社と医師との連携はとても重要です。今回の改正では、会社と医師(産業医)との連携を実効性のあるものにするための体制づくりも求められています。

 

働き方改革にともなう法改正対応をお考えの方は、ぜひあおい社会保険労務士法人へお問合せください。

 

 

 

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