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働き方改革(3)時間外労働の上限規制

平成31年(2019年)4月1日より、時間外労働の上限規制が始まります。

 

時間外労働の上限(原則)

原則として月45時間、年間360時間、臨時的な特別な事情がなければこれを超えることはできません。

(月45時間は、1日当たり2時間程度の残業に相当します。)

 

臨時的な特別な事情(例外)

たとえ『臨時的な特別な事情」があって、労使が合意する場合でも、

・年720時間以内

・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)

・月100時間未満(休日労働を含む)

を超えることはできません。

また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6カ月までです。

 

また『臨時的な特別な事情』の内容にも注意が必要です。

経理部なので決算時が忙しい、小売店なので年末が忙しいなど、毎年恒例であらかじめわかっているはずのものは認められないでしょう。

それであれば、あらかじめシフトを組んだり、変形労働制を採用するなどの対応方法もあります。

本当に想定できない特別な事情(例えば、ハッカーにサイバー攻撃を受けたくらいのレベル?)でないと該当しないようです。

 

 

罰則

今までにも上限規制があったイメージがあるかもしれませんが、実際には目安にすぎず、『法律』で規制されていたわけではありませんでした。

今回『法律』となることで、罰則が適用されることになります。

残業時間の上限を法律で規制することは、70年前(1947年)に制定された労働基準法において、初めての大改革だそうです。

 

 

適用猶予・除外される事業・業務

ただし、事業・業務によっては、労働時間上限規制の適用を猶予されたり、除外されるものがあります。

(厚生労働省HPより)

 

 

中小企業の事情に配慮

当分の間は中小企業における労働時間の動向、人材確保の状況、取引の実態等(取引環境の改善など)も配慮しつつ、行政官庁から中小事業主への助言・指導が行われることになります。

とはいえ、上限規制の水準にできる限り近づけていくことが求められることになりそうです。

 

働き方改革にともなう法改正対応をお考えの方は、ぜひお問合せください。

 

 

 

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