働き方改革(4)年次有給休暇の時季指定義務
2018年10月24日(水)
平成31年(2019年)4月1日より、年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対し、そのうち5日間は、使用者は付与の基準日から1年以内の期間に、時季を定めることにより与えなければなりません。
有給休暇の発生要件
労働基準法では、労働者の心身リフレッシュを図ること目的して、一定要件を満たす労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることと規定しています。
・6カ月間継続勤務
・全労働日の8割以上出勤
・継続または分割した10労働日の有給休暇を付与
(勤続年数により、一定の付与日数が加算されます)
これは、法律上、当然に労働者に発生する権利です。
また、週所定労働時間30時間未満、年間労働日数216日以下または週4日以下、の労働者(パート労働者など)についても、その労働日数に応じた日数の有給休暇が付与されます。
取得の義務化
年次有給休暇の取得は、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調なのが現状です。
そこで労働基準法が改正され、平成31年(2019年)4月1日から、全ての企業において、年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、うち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務化されました。
ただ、すでに労働者が5日以上取得している場合は、使用者に義務は課されません。
しかし、付与の基準日から1年以内の期間、という期間指定があることにも注意が必要です。
例えば、今年度1日も取得していない労働者がいた場合、次年度の付与日まで間近であっても、急遽取らせないと違法になりかねません。
既に「わが社では、全員がほぼすべて取得している」という企業であれば対策は不要かもしれませんが、そうでない場合は対策が必要です。
計画的付与
上記のような場合の対策として、「計画的付与」という方法があります。
有給休暇は、原則として労働者が請求する時季に与えることとされていますが、労働者が保有する年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、労使協定により、使用者があらかじめ時季を指定して取得させることもできる、というものです。
年間カレンダー作成時に長期休暇の日数を増やす、毎年誕生日前後に休暇を与えるなど、あらかじめ計画することができます。
有給休暇管理簿の作成
まず、ひとりひとりに何日有給休暇が発生しているのかを正しく把握しなければなりません。
そのため、有給休暇管理簿を作成し、3年間保存することが義務付けられました(労働基準法施行規則)。
有給休暇の取得が義務になる、ということは、労働者にとっては気になることだと思われます。
社員から「どうなっているのですか?」と聞かれる前に、きちんと対応できるように整えておきたいものですね。
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社会保険労務士 金久保眞理