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36協定(11) 特別条項と新様式案

何度かこちらのブログでも取り上げていますが、法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または、法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。

この協定のことを労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36協定」といいます。

 

働き方改革関連法の成立により、この36協定の様式が、今後変更となります。

先日、この様式案が公開されました。

 

様式案は次の通りです。

 特別条項なし

 特別条項あり

 

これまでと違い、特別条項を設けるかどうかにより、様式が異なります。

特別条項つきの協定とは、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が生じることが予想される場合に、36協定に一定事項を定めることにより、限度時間を超える時間を延長時間とすることが認められるものです。

他にも、法違反になっていないかどうか、確認するためのチェックボックスが設けられていたりと、変更点はいくつかあるので、確認しておきましょう。

 

 

過去のブログ

   【2018年 6月 5日】36協定(9)延長時間の限度

   【2018年 6月 1日】36協定(8)一定期間の区分

   【2018年 5月29日】36協定(7)時間外労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類

   【2018年 5月25日】36協定(6)必要な協定事項

   【2017年10月23日】36協定(5)事業場ごとに締結

   【2017年10月 6日】36協定(4)労働者の代表者とは

   【2017年 8月26日】36協定(3)労働者と使用者の間で

   【2017年 7月26日】36協定(2)残業は法律違反?

   【2017年 7月24日】36協定(1)労働時間

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