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36協定(7)時間外労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類

36協定の締結にあたっては、容易に臨時の業務などを予想して対象業務を拡大したりすることのないよう、「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」を記入したり、「業務の区分」を細かくすることによって、時間外労働をさせる『業務の範囲』を明確にしなければなりません。

 

例えば、時間外労働をさえる必要のある具体的事由については、「繁忙のため」などではなく、納期切迫のため、決算業務、臨時の受注など、具体的に書きます。

業務の種類については、経理事務、プレス作業、機械組み立て、企画などの区分を明確にします。

 

 

 

過去のブログ

   【2018年 8月20日】36協定(10)特別条項と新様式案

         【2018年 6月 5日】36協定(9)延長時間の限度

   【2018年 6月 1日】36協定(8)一定期間の区分

   【2018年 5月29日】36協定(7)時間外労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類

   【2018年 5月25日】36協定(6)必要な協定事項

   【2017年10月23日】36協定(5)事業場ごとに締結

   【2017年10月 6日】36協定(4)労働者の代表者とは

   【2017年 8月26日】36協定(3)労働者と使用者の間で

   【2017年 7月26日】36協定(2)残業は法律違反?

   【2017年 7月24日】36協定(1)労働時間

36協定(1)

 

 

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