36協定(4) 労働者の代表とは
2017年10月06日(金)
ここからは、具体的な協定づくりの準備に入りましょう。
さて、誰と誰とが協定を締結するのかと言えば、『労使協定』ですから当事者は『労働者』と『使用者』です。
では『労働者』とは、実際に誰のことでしょう?
大きな事業所で、一人一人に聞いて回るのは難しいですよね。
➡なので「労働者の代表」と締結します。
でも、働く人たちにとって大事な事を、誰かひとりの意見で決められたら困りますよね。
➡なので「労働者の代表」とは、以下のとおり決められています。
・労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合
・上記の労働組合がない場合は「労働者の過半数を代表する者」
少なくとも、そこで働く人の過半数の意見が反映されるようになっています。
いくら過半数の代表だからといって、残業内容や時間数を、会社の都合の良い内容にされたら困ります。
➡なので、「労働者の過半数を代表する者」は以下のとおりとされています。
・監督または管理の地位にない者=部長や工場長などは×
・投票(過半数を代表する物を選出することを明らかにして実施)、挙手など民主的な方法で選出された者
このように、会社の一方的な都合だけにならないよう、労働者の意見も入るようになっています。
過去のブログ
【2018年 8月20日】36協定(10)特別条項と新様式案
【2018年 6月 5日】36協定(9)延長時間の限度
【2018年 6月 1日】36協定(8)一定期間の区分
【2018年 5月29日】36協定(7)時間外労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類
【2018年 5月25日】36協定(6)必要な協定事項
【2017年10月23日】36協定(5)事業場ごとに締結
【2017年10月 6日】36協定(4)労働者の代表者とは
【2017年 8月26日】36協定(3)労働者と使用者の間で
【2017年 7月26日】36協定(2)残業は法律違反?
【2017年 7月24日】36協定(1)労働時間
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金久保眞理
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