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36協定(4) 労働者の代表とは

ここからは、具体的な協定づくりの準備に入りましょう。

 

 

さて、誰と誰とが協定を締結するのかと言えば、『労使協定』ですから当事者は『労働者』と『使用者』です。

では『労働者』とは、実際に誰のことでしょう?

 

大きな事業所で、一人一人に聞いて回るのは難しいですよね。

 ➡なので「労働者の代表」と締結します。

 

でも、働く人たちにとって大事な事を、誰かひとりの意見で決められたら困りますよね。

 ➡なので「労働者の代表」とは、以下のとおり決められています。

  ・労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合

  ・上記の労働組合がない場合は「労働者の過半数を代表する者」

少なくとも、そこで働く人の過半数の意見が反映されるようになっています。

 

いくら過半数の代表だからといって、残業内容や時間数を、会社の都合の良い内容にされたら困ります。

 ➡なので、「労働者の過半数を代表する者」は以下のとおりとされています。

   ・監督または管理の地位にない者=部長や工場長などは×

   ・投票(過半数を代表する物を選出することを明らかにして実施)、挙手など民主的な方法で選出された者

 

 

このように、会社の一方的な都合だけにならないよう、労働者の意見も入るようになっています。

 

 

 

過去のブログ

   【2018年 8月20日】36協定(10)特別条項と新様式案

         【2018年 6月 5日】36協定(9)延長時間の限度

   【2018年 6月 1日】36協定(8)一定期間の区分

   【2018年 5月29日】36協定(7)時間外労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類

   【2018年 5月25日】36協定(6)必要な協定事項

   【2017年10月23日】36協定(5)事業場ごとに締結

   【2017年10月 6日】36協定(4)労働者の代表者とは

   【2017年 8月26日】36協定(3)労働者と使用者の間で

   【2017年 7月26日】36協定(2)残業は法律違反?

   【2017年 7月24日】36協定(1)労働時間

 

 

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