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36協定(5) 事業場ごとに

前回、36協定(4)で、協定の当事者が誰になるかについて書きました。

 

 

さて、36協定は事業場ごとに締結・届出が必要です。

例えば、5店舗ある飲食店の場合ならそれぞれの店舗での締結・届出が必要です。

 

ということは。

36協定の当事者である『労働者の過半数を代表する者』も、それぞれの店舗で選出する必要があります。

 

「本社でまとめて締結しちゃダメなの?」と聞かれたら、「ダメです、事業場ごとに締結する必要があります」とお答えしています。

 

 

過去のブログ

   【2018年 8月20日】36協定(10)特別条項と新様式案

         【2018年 6月 5日】36協定(9)延長時間の限度

   【2018年 6月 1日】36協定(8)一定期間の区分

   【2018年 5月29日】36協定(7)時間外労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類

   【2018年 5月25日】36協定(6)必要な協定事項

   【2017年10月23日】36協定(5)事業場ごとに締結

   【2017年10月 6日】36協定(4)労働者の代表者とは

   【2017年 8月26日】36協定(3)労働者と使用者の間で

   【2017年 7月26日】36協定(2)残業は法律違反?

   【2017年 7月24日】36協定(1)労働時間

 

 

 

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