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36協定(3) 労働者と使用者の間で

前回、

「何も手続きをしないままでの残業は違法状態になりかねない」

「その状態を適法にするために必要なのが、労働基準法36条に規定されている労使協定」

「その労使協定が『36協定』(サブロクキョウテイ)と呼ばれている」

と書きました。

36条だから通称”サブロク”って・・・そのまますぎる・・・。

 

 

そこで今回のテーマはこれ。

 

 

【36協定ってなに?】

 

 

→「労使」協定、つまり「働者(の代表者)」と「使用者」との間で結ばれた協定です。

 

 

どちらかが一方的に

「残業しなさい!」「いやだ!そんなにやりたくない!」

ではなく、いつどこで誰が何をどうするのかを双方で話し合い、合意した結果を書面にします。

その書面を労働基準監督署に提出して初めて、違法状態から脱出!です。

 

「じゃあ社長が内容をまとめて、紙に書いて監督署に出せばいいのね」

と思っても、適当に書いてはダメです。

書かなければいけないことが決められていますので、不足や間違いのないよう、確認が必要です。。

 

 

 

過去のブログ

   【2018年 8月20日】36協定(10)特別条項と新様式案

         【2018年 6月 5日】36協定(9)延長時間の限度

   【2018年 6月 1日】36協定(8)一定期間の区分

   【2018年 5月29日】36協定(7)時間外労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類

   【2018年 5月25日】36協定(6)必要な協定事項

   【2017年10月23日】36協定(5)事業場ごとに締結

   【2017年10月 6日】36協定(4)労働者の代表者とは

   【2017年 8月26日】36協定(3)労働者と使用者の間で

   【2017年 7月26日】36協定(2)残業は法律違反?

   【2017年 7月24日】36協定(1)労働時間

 

 

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