36協定(3) 労働者と使用者の間で
2017年08月26日(土)
前回、
「何も手続きをしないままでの残業は違法状態になりかねない」
「その状態を適法にするために必要なのが、労働基準法36条に規定されている労使協定」
「その労使協定が『36協定』(サブロクキョウテイ)と呼ばれている」
と書きました。
36条だから通称”サブロク”って・・・そのまますぎる・・・。
そこで今回のテーマはこれ。
【36協定ってなに?】。
→「労使」協定、つまり「労働者(の代表者)」と「使用者」との間で結ばれた協定です。
どちらかが一方的に
「残業しなさい!」「いやだ!そんなにやりたくない!」
ではなく、いつどこで誰が何をどうするのかを双方で話し合い、合意した結果を書面にします。
その書面を労働基準監督署に提出して初めて、違法状態から脱出!です。
「じゃあ社長が内容をまとめて、紙に書いて監督署に出せばいいのね」
と思っても、適当に書いてはダメです。
書かなければいけないことが決められていますので、不足や間違いのないよう、確認が必要です。。
過去のブログ
【2018年 8月20日】36協定(10)特別条項と新様式案
【2018年 6月 5日】36協定(9)延長時間の限度
【2018年 6月 1日】36協定(8)一定期間の区分
【2018年 5月29日】36協定(7)時間外労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類
【2018年 5月25日】36協定(6)必要な協定事項
【2017年10月23日】36協定(5)事業場ごとに締結
【2017年10月 6日】36協定(4)労働者の代表者とは
【2017年 8月26日】36協定(3)労働者と使用者の間で
【2017年 7月26日】36協定(2)残業は法律違反?
【2017年 7月24日】36協定(1)労働時間
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金久保眞理
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