就業規則の基礎知識
就業規則の作成義務
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
届け出の手続き
使用者は、就業規則を作成したときまたは変更したときに、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければなりません。
労働基準監督署長に就業規則を届け出るときは、この意見を記した書面(意見書)を添付しなければなりません。
意見書
意見書には、労働者を代表する者の署名または記名押印が必要です。
過半数代表者
労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)は、次のいずれにも該当する者をいいます。
(1)監督または管理の地位にある者でないこと
(2)法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、選挙等の方法による手続きにより選出された者であること
意見書に反対意見があった場合の効力
就業規則に添付した意見書の内容が、就業規則を全面的に反対するものであったり、特定部分に関して反対するものであったりしたとしても、またその反対理由が何であれ、就業規則の効力の発生について要件を備えていれば、就業規則の効力に影響はありません。(昭和24年3月28日 基発373号)
法令や労働協約との関係
就業規則は、法令または労働協約に反してはなりません。
法令または労働協約に抵触する就業規則は、労働基準監督署長によって変更を命じられることがあります。
就業規則の効力
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となります。この場合、無効になった部分は、就業規則で定める基準となります。
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