就業規則を活用し、社員の力を生かして会社を活性化させませんか!
就業規則は、「働き方改革」でますます重要になっています!
企業経営を取り巻く社会情勢が目まぐるしく変化し、私たちの働く環境は大きく変わってきています。
2019年4月と2020年4月には労働基準法の改正、2020年4月には同一労働同一賃金関連法(労働契約法、パート・有期労働法、労働者派遣法)が改正となりました。
2020年4月より、民法の改正に伴う労働基準法の改正で、賃金請求権の消滅時効が5年、当分の間は3年となり、賃金の支払い漏れに対する企業への影響が大きくなりました。
また、長時間労働の社会的問題もあり、働く人の健康管理意識も高くなっており、管理職も含め、時間管理を適切に行うことが求められています(2019年4月労働安全衛生法改正)。
これらに対応するためには、日々の労務管理を適切に行うことのほか、就業規則により社内のルールを明確にしておくことも大切です。
一方で、労務管理の変化が早く、高度になってきていることから、中小企業では社内の人員だけでは就業規則の変更対応が追い付かなかったり、法律を理解しきれなかったり、社会の動向をつかみきれなかったりする会社も多くあるようです。
あおい社会保険労務士法人では、就業規則作成を専門的に取り扱っており、中小企業の皆様が安心して従業員の皆様に働いていただく環境づくりのため、ご相談、改正案のご提案、アドバイスを行っています。
私たちと一緒に、社員の力を生かして会社を活性化せていきましょう!
就業規則作成のメリット
- 自社のルールが明確になる
- 会社の方針を従業員に正しく伝えることができる
-
会社の制度(賃金制度・休暇制度など)を採用時にアピールできる
しかし、就業規則が正しく作られていないと、いろいろな問題が起こる可能性があります。
「実態に合う就業規則がない」ときに考えられる問題点
- 従業員が職場のルールを自分独自に解釈してしまい、組織の適切な運営ができない
- 以前働いていた会社のルールを自社に持ち込んで働いてしまい、収拾がつかなくなる
-
働き方について従業員から質問されても答えられない
「就業規則が最新になっていない」ときに考えられる問題点
- 実態に則していないルールが規定されていて、会社の方針が示せない
- 社内制度や法律が改正されていても、古いままの制度が規定されていて、誤解が生じている
- 誤った解釈をされてしまいトラブルが生じる
「ひな形や他社の就業規則をそのまま使っている」就業規則の問題点
- 実態と異なる規定となっており、従業員から思わぬ賃金請求や休暇制度を請求される
今、見直しが必要な「働き方改革」対応の就業規則
「働き方改革」関連法の施行により、基本的にすべての会社で就業規則の見直しが必要です。
- 労働時間上限規制(残業させられる労働時間の上限が決められました)
- 年次有給休暇を5日取得の義務化(有給休暇が取得しやすい職場環境を整えましょう)
- 同一労働同一賃金対応(正社員と、パートや契約社員との違いを説明できるように)
- 契約社員の無期転換ルール(転換後の労働条件を決めておきましょう)
- 育児介護休業規程(法改正が続いており、2022年も4月と10月に大きな改正があります)
労働契約法の無期転換ルールに対応に関しては、こちらをご覧ください。
育児介護休業法改正による就業規則変更については、こちらをご覧ください。
就業規則のお悩み相談例
「古い就業規則のどこから手を付けたらよいかわからない」
「正社員以外の社員をどうしていいかわからない」
「へたに就業規則を社員に見せると残業代を請求されそうで怖い」
「就業規則について質問されないかヒヤヒヤしている」
「労働基準監督署に提示を求められたら、どうしよう・・・」
手を付けていないことが問題です。まずは何が問題か、チェックしてみませんか。
完ぺきな就業規則などはありません。できるところから見直すことがおススメです。
このようなことも就業規則の見直しで改善できます!
1.従業員とのトラブル(残業代未払い、不当解雇、パワハラなど)予防
あおい社会保険労務士法人にも、次のような相談があります。
- 「残業代、実はきっちり払えていないんだけど・・・」
- 「職場を振り回す問題社員がいて困っている・・・」
- 「ブラック企業かもしれないけど、うちは小さくて改善できない・・・」
従業員は黙って会社の言うことを聞いて働くという時代ではなくなりました。
従業員が会社に対して、自分の権利を主張する時代です。
トラブルを想定した就業規則を作成することがとても大事です。
2.いろんな働き方を可能にして、社員の採用・定着を図りましょう
柔軟な働き方が可能な会社は、社員の採用時に魅力があり、入社後も定着します。
パートや契約社員以外にも、次のような制度を設けてはいかがでしょうか。
- 短時間勤務制度
- 職務限定社員・勤務地限定社員制度
- 在宅勤務、テレワーク制度
- 副業・兼業制度
- 定年制度の見直し
- 正社員登用制度
など。
正社員の就業規則しか作っていなければ、すべての従業員が正社員並みの労働条件を求められることもあります。正社員以外の従業員がいれば、就業規則で細かくルール化し、労働条件を決めておくことが大切です。
次のようなときは就業規則を見直しをおススメします
見直しが必要だと思ってはいたのだが、目の前の急ぎの仕事に追われているうちに、問題が発覚!などとなるケースもあります。気になっていることがあれば、まずはどこから手を付けたらよいか確認してみませんか。
- 服務規律の言葉があいまいになっていて解釈がバラバラになる
- 懲戒が明確でなく懲戒してよいか判断に迷う
- 休職規定が精神疾患に対応できておらず使えない
- 賃金規程が実際の支払い内容と違っている
- 正社員以外の就業規則がない
このほか、次のようなときは見直し、または新しく就業規則を作成しましょう。
新しく就業規則を作成したいとき
- 社員が増えたので、職場のルールを明確化したい
- 会社が労働関係の法律を守っていることを社員にアピールしたい
- 社員の採用時に、小さな会社でも就業規則があることを伝えたい
労働基準法上は10人以上で作成が義務付けられております。しかし10人未満でも職場のルールを明確にしておくことはおススメです。
従業員とのトラブルを防ぐためにリスク管理したいとき
- 個人情報や会社の機密情報、SNS利用のルールなど管理体制を築きたい
- メンタルヘルスケアやストレスチェックに対応させたい
- 最近の問題に対応できるように服務規律、懲戒規定を見直したい
社内制度を見直したので就業規則に反映させたいとき
- 育児や介護をしながら働き続けられる会社独自の制度を入れたい
- フレックスタイム制や裁量労働制など効率よく働く労働時間制度を入れたい
- テレワーク、限定正社員など多様な働き方に対応できる制度を入れたい
対応できる主な就業規則は次のものです
主な就業規則および社内規程
・就業規則本則
・無期転換就業規則
・賃金規程
・退職金規程
・慶弔見舞金規程
・旅費規程
・個人情報保護規程/SNS利用規程
就業規則と合わせて整備しておきたい労使協定および社内書式
・時間外、休日労働に関する労使協定(36協定)
・労働契約書
・身元保証書
必要に応じて整備する労使協定
・変形労働時間制に関する労使協定
・裁量労働に関する労使協定
あおい社会保険労務士法人の作成する就業規則の特徴
法令で求められている規定、無駄な経費削減、労使トラブルを想定した規定だけでなく、
会社と従業員とが信頼関係を築き、互いに協力して事業発展を目指していくというバランスを大切にしており、賛同してくださる方より、多くご依頼をいただいています。
- 法令順守の厳しい、上場企業の就業規則も作成している。
- 法令に則った規程を作るだけでなく、運用や労使トラブルも想定し、実態に即した規定を作っている。
- 小さな職場ならではの実情も理解して作成している。
- どうしてこの条文が必要なのか、的確でわかりやすく解説している。
- 社内の問題点をうまく規定の中でルール化する提案をしている。
あおい社会保険労務士法人は、社会保険労務士が複数在籍する社会保険労務士事務所です。
労務管理を専門としており、中小企業の実態にも精通しています。
代表の平山久美子は、各種団体主催の労務管理講座の講師も務め、わかりやすいと好評をいただいています。
あおい社会保険労務士法人に就業規則の作成を依頼するメリット
社会保険労務士や弁護士等の専門家に依頼しても、作成はできても、見直しができないケースがあるようです。
理由は、単にひな型を差し替えているだけだからです。
会社の考え方、業種や実態に即した規程を作成できるのは、就業規則を専門に取り扱っている事務所だけです。
あおい社会保険労務士法人は、法改正情報や社会変化をいち早くキャッチし、法令遵守を基本としつつ、トラブルを起こしやすい事例等を踏まえた就業規則や社内規程を提案しています。
書籍等のひな型に、名前や時刻、金額を変えてお渡ししているだけではありません。
法律だけを調べて、運用を考えず作成することもありません。
◇就業規則作成までの流れ
就業規則作成・変更の目的確認(面談)
↓
労働条件や運用等の確認・検討(面談)
↓
就業規則案の作成(弊社)
↓
就業規則案の確認・検討(面談)
↓
就業規則案の社内検討・確認(御社)
↓
就業規則案の修正(弊社または御社)
↓
就業規則作成・変更
あおい社会保険労務士法人の就業規則作成サービスの詳細は【こちら】
◇常に就業規則を法律や実態に合わせて整備しておきたい場合は・・・
常に就業規則を最新の状態にしておくために、「顧問契約」という方法もあります。
「顧問契約」ですと、あおい社会保険労務士法人から、変更が必要な時はお知らせしており、大変喜ばれています。
詳しくは、あおい社会保険労務士法人の顧問サービス「あおいのコモン」をご覧ください
◇就業規則を作ってはみたけれど不安をお持ちの方へ
就業規則のメンテナンス、自社で作成された就業規則のチェックのみのご依頼も可能です。
◇まずは自分で就業規則を作ってみたいという方へ
あおい社会保険労務士法人は、「じぶんで作る!就業規則作成セミナー(女神の日)」を実施しています。
まずは自分で作ってみたいけれど、どこから手を付けてよいかわからない、間違いなくできるか心配があるという方は、社会保険労務士が毎月3社限定でセミナーを行っていますので、お越しください。
社会保険労務士に依頼するよりもリーズナブルに、自分の思いの詰まった就業規則を作成することができます。
就業規則ってなあに?という方は、まずはこちら
就業規則の基礎知識をまとめていますので【こちら】をご覧ください
10人未満の会社の方は【こちら】
10人未満の会社は、就業規則の作成が義務付けられていませんが、作成するメリットがいっぱいあります。
就業規則は、労働基準法で、10人以上で働く職場に、作成と届出が義務付けられている、職場の労働条件を定めたものです。同じ会社でも、事業所ごとに作成が必要です。
◇残業代の未払いに不安がある経営者の皆様はこちら
従業員の方から残業代未払い請求を起こされるケースが増えています。
労働基準法の改正により、賃金請求できる期間が2年から3年になりました。
これは、請求金額が単純に計算して、1.5倍になります。
一日も早く、対策を講じることが必要です。
中小企業の実情に沿った対応をアドバイスしています。
料金のご案内
就業規則の作成に関する報酬は、【就業規則の作成に関する報酬】をご参考ください。
就業規則の変更については、変更内容等をお聞きした上で、お見積りいたします。お気軽にお問い合わせください。
スポットで、就業規則見直しの整理だけでもご相談いただけます。
その場合の費用は次の通りです。
30,000円/1.5時間(税別)
ご相談では、就業規則見直しの目的を確認し、法的に改正が必要な点、運用上改正した方が良い点等のアドバイスをいたします。必要であれば改正案のご提示等も行います(別途費用が発生します)。
ご依頼方法
まずは、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
面談の日程を調整させていただきます。
お気軽にご連絡ください。
事務所の所在地は、横浜市のオフィス街、馬車道・桜木町・関内駅からすぐの場所です。横浜市役所、神奈川労働局からも徒歩3分程度です。
ご相談事例1
就業規則はありましたが、もう何年も見直していなくて、実態に合っていませんでした。その間に法律もいろいろと変わりましたので、今の法律に合うように修正をお願いしました。これで正々堂々と、従業員に見せられるようになりました。
ご相談事例2
就業規則はありましたが、知り合いの会社の就業規則を参考にして作ったものだったので合わない部分もあり、うまく使えていませんでした。現行の法律に合うように修正してもらい、労働時間などはウチの会社に合うようになり、社員に説明できるようになりました。服務規律などは社会問題対応した最新の就業規則になりました。
ご相談事例3
自力で就業規則を修正していくことに限界を感じ、専門家の手を借りることにしました。専門家に丸投げすることは怖かったのですが、相談しながら変更してもらえましたので、私の考えが反映された就業規則になってよかったです。
ご相談事例4
就業規則の確認をしていただき、しばらく放置していた就業規則のことをよく考える充実した時間になりました。就業規則は一人で考えると言い回し等が難しくて大変なので、一緒に考えていただき本当に助かりました。
以前は、規則なんて、、、という気持ちもありましたが、今は会社のメッセージを伝えるのにいいツールだなという気持ちが強いです。
ご相談事例5
これまで、何件か社労士事務所に就業規則を作成していただきました。しかし、なんとなくしっくり来ていなくて、いろいろと探したところ、あおい社会保険労務士法人ならこちらの要望をくみ取ってくれるのではないかと思い、依頼しました。
就業規則の内容をこんなに詳しくみてくれ、わかりやすく説明してくれる社労士事務所は初めてで、とても良かったです。