就業規則 届出の方法
2018年09月12日(水)
横浜の社会保険労務士がズバッと解説!
就業規則 届出の方法
就業規則を作成したら、それで終了、ではありません。
就業規則の原案を作成
↓
労働組合(当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合)
もしくは労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書
↓
意見書を添えて、労働基準監督署長に届け出る
また、労働者への周知も必要です。
就業規則は、各作業場の見やすい場所への掲示、備付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければなりません(労働基準法第106条)。
周知の方法は以下のとおりです。
(1)常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける。
(2)書面で労働者に交付する。
(3)電子的データとして記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できるパソコン などの機器を設置する。
せっかく作った就業規則が役立つためには、正しい準備や手続きが必要です。
あおい社会保険労務士法人では、就業規則の作成だけでなく、意見書の作り方や届出方法など、関連する様々な疑問にお答えすることができます。
就業規則作成をご検討の場合は、お気軽に、あおい社会保険労務士法人にご相談ください。
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社会保険労務士 金久保眞理