就業規則を作成するメリットは?
2018年09月07日(金)
横浜の社会保険労務士がズバッと解説!
就業規則を作成するメリットは?
「就業規則があると、権利ばかり主張されるのでは?」
という不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、『労働者の権利』は法律で定められていますから、就業規則の有無に左右されるものではありません。
すでに当然に発生しているものです。
「知らなかった!」
「そんなつもりじゃなかった!」
それでは済まない、そんな事例がいくつもでてきています。
「定めて安心」
ルールを定めていなければ、それぞれの人が独自の解釈をしてしまうかもしれません。
以前働いていた会社のルールが、今の職場でも同じルールであると誤解する人がいるかもしれません。
大きなトラブルも、小さな「勘違い」「ボタンの掛け違い」ではじまることが多いものです。
結果、適切な業務運営ができなくなることもあります。
労働者の権利の「わが社での運用ルール」をきちんと定め、明文化することで、会社側も労働者側もストレスなくルールを共有して、安心して働くことができます。
「最新版で安心」
また、実態に則していないルールであったり、社内の制度や法律が改正されても変更していない就業規則では、混乱が生じたり、誤った解釈によるトラブルが生じることもあります。
「同じ気持ちで歩いていこう」
同じように見えるかもしれませんが、実は就業規則はひとつひとつ全く違う個性があります。
たとえば労働時間や休日について考えてみましょう。
飲食店、製造業、学校、旅館業。
営業時間も休み方も、それぞれ全く違うと思いませんか?
そこには、業種だけでなく、事業主様の気持ちが大きくかかわるはずです。
「どんな人とどのように一緒に歩きたいか」
就業規則には、事業主様のその気持ちを従業員に伝えられるという、大きなメリットがあります。
いつもみんなが同じ気持ちで歩むこと、それが会社にとって大きな力になります。
法律を守ることはもちろん、就業規則を作成することにはたくさんの可能性とメリットがあるのです。
就業規則の作成、見直し等、就業規則に関するご相談は、お気軽に、あおい社会保険労務士法人にご連絡ください!
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【2018年9月10日】就業規則 絶対的必要記載事項(定めるべきこと)
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社会保険労務士 金久保眞理