就業規則 作成後の注意点
2018年09月14日(金)
横浜の社会保険労務士がズバッと解説!
就業規則 作成後の注意点
事業主様の気持ちがつまった就業規則、作成、意見書、届け出、周知。
様々な段階を踏んで、安心して働いてもらえる体制が整いました。
さて。
一度作った就業規則はそのままでよいのでしょうか?
法律は「生もの」ともいわれ、次々と改正が行われています。
例えば以前、有給休暇を付与するのに必要な勤務期間が改正されたことがありました。
高齢者雇用制度も改正されましたし、育児休業や介護休業に関する制度も大きな改正が行われました。
それに合わせて、自社の就業規則も変えなければ、『違法状態』を放置していることになります。
パソコンや携帯電話のアプリはいつもアップデートしていますが、もしそれを放置したらどうなるでしょう?
いずれ不具合が起きるはずです。
あおい社会保険労務士法人では、現在の就業規則が法改正に対応できているか、今後どのような改正をしなければいけないかのチェックも行っています。
就業規則の作成だけでなく、現在お持ちの就業規則に不安がある場合など、お気軽に、あおい社会保険労務士法人にご相談ください。
過去のブログ
【2018年9月25日】就業規則 作成・改定はここから始まる
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【2018年9月12日】就業規則 届出の方法
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【2018年9月7日】就業規則 作成するメリットは?
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社会保険労務士 金久保眞理