就業規則 絶対的必要記載事項(定めるべきこと)
2018年09月10日(月)
横浜の社会保険労務士がズバッと解説!
就業規則 絶対的必要記載事項(定めるべきこと)
就業規則では、どんなことを定めればよいのでしょう。
就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。
◎ 絶対的必要記載事項
1、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
2、賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3、退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
◎ 相対的必要記載事項
1、退職手当に関する事項
2、臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
3、食費、作業用品などの負担に関する事項
4、安全衛生に関する事項
5、職業訓練に関する事項
6、災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
7、表彰、制裁に関する事項
8、その他全労働者に適用される事項
上記は、労働基準法で決まっている内容ですが、会社のルールブックとして活用するためには、服務規律に会社の考えを反映する、社内制度があればきちんと明記する等が重要です。
就業規則を会社の実情に合わせて作成することで、社員の安心や、リスク回避につながります。
あおい社会保険労務士法人では、事前のヒアリングをしっかり行うことで、会社の実情に合わせた就業規則をご提案します。
就業規則作成をご検討の場合は、お気軽に、あおい社会保険労務士法人にご相談ください。
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社会保険労務士 板垣ゆりか