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就業規則 届出義務がある会社は?

横浜の社会保険労務士がズバッと解説!

 

就業規則 届出義務がある会社は?

 

 

就業規則の作成、届出義務があるのは、労働者が常時10人以上いる会社です。

この「労働者」には、パート・アルバイトや、他の会社へ派遣中の労働者等も含まれます。

 

ただし、10人未満の会社についても、就業規則を作成しておくことをお勧めしています。

会社のルールを明確にしておくことは、労使双方にメリットが考えられるからです。

 

作成、届出義務が無くても、「こういう申出がある度に個別に対応してきたけど、きちんとルール化したい」「就業規則を作っておくことで、社員に安心感を与えられたら」「リスク管理したい」等考えられているようであれば、『就業規則が必要な会社』になった、と言えるのかもしれません。

 

就業規則の作成、見直し等、就業規則に関するご相談は、お気軽に、あおい社会保険労務士法人にご連絡ください!

 

 

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