働き方改革(6)フレックスタイム制の改正
2018年10月29日(月)
2019年4月1日より、変形労働時間制のひとつであるフレックスタイム制が改正されます。
変形労働時間制とは
繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら労働時間の配分等を行い、これによって全体としての労働時間の短縮を図ろうとするものです。
フレックスタイム制とは
1か月以内の一定期間における総労働時間をあらかじめ定めておいたうえで、労働者がその範囲内で各日の始業時刻及び終業時刻を設定できる制度です。労働者は生活と業務の調和を図りながら効率的に働くことができ、労働時間の短縮を図ることができます。
フレックスタイム制の改正内容
改正されるのは次の3点です。
・労働時間の清算期間の上限が、1ヵ月から3ヵ月に延長される。
・清算期間の上限は延長されるが、各月で週平均50時間を超えた場合は、使用者はその各月で割増賃金を支払う。
・労使協定が締結のみではなく、労働基準監督署への届出が必要となる。
就業規則で定めるべきこと
始業及び終業の時刻を、その労働者の決定にゆだねる旨を定めてください。
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社会保険労務士 板垣ゆりか