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働き方改革(7)高度プロフェッショナル制度

平成31年(2019年)4月1日より、労働基準法が改正され、高度プロフェッショナル制度が創設されます。

働き方改革の目的のひとつである、「多様で柔軟な働き方の実現」のための新たな制度です。

経済界からの様々な意見も多く、具体的な業種や年収など引き続き検討が続けられることが予想されています。

 

 

高度プロフェッショナル制度とは

高度プロフェッショナル制度とは、

『自律的で創造的な働き方を希望する方々が、高い収入を確保しながら、メリハリのある働き方をできるよう、本人の希望に応じた自由な働き方の選択肢を用意する』

という目的で創設されるものです。

 

 

健康の確保

とはいえ、長時間労働を強いられることのないような仕組みになる予定です。

(1)制度導入の際には、法律に定める企業内手続きが必要

 ・労使委員会で、対象業務、対象労働者、健康確保措置などを5分の4以上の多数で決議すること。

 ・書面による本人の同意を得ること。同意の撤回も可能。

(2)高い交渉能力を有する高度専門職については、その働き方に合った健康確保のための新たな規制の枠組みを設ける。

 ・年間104日、4週4日以上の休日確保の義務付け

 ・その他、いずれかの健康確保措置の義務付け

  インターバル規制、在社時間等の上限の設定、1年につき2週間連続の休暇取得、臨時の健康診断の実施など

 ・在社時間が一定時間を超えた労働者に対して、医師による面接指導を実施(義務、罰則付き)

 

 

対象者の限定

制度の対象者は、高度な専門的知識を持ち、高い年収を得ている、ごく限定的な少数の方々です。

(1)対象は高度専門職のみで、従事した時間と成果との関連が高くない業務

 例:金融商品の開発業務、アナリスト、コンサルタント、研究開発業務など

(2)対象は、希望者のみ

(3)対象は高所得者のみ

 年収が、「労働者の平均給与額の3倍」を「相当程度上回る水準」以上の方。1075万円以上を想定。

 

 

「残業代がゼロになる!」とばかりにニュースで取り上げられることも多いこの制度。

しかし実際のところは、職種や所得層がかなり限定されることや、厳しい運用が求められることから、対象者は『ごく限定的な少数の方々』と公表されているとおり、一般的な労働者が適用されることは少ない制度と言えるでしょう。

 

 

 

働き方改革にともなう法改正対応をお考えの方は、ぜひあおい社会保険労務士法人へお問合せください。

 

 

 

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