テレワーク【7】 助成金の活用
2020年05月13日(水)
テレワーク導入に当たっては、ICT環境の整備や労務管理のコンサルティングなどに費用については、助成金が活用できる場合もあります。
従来より、テレワークを新規で導入する中小企業に、導入経費の一部(上限額あり)を厚生労働省が助成しています。
こうした助成金を活用することにより、定額の初期コストでテレワークの導入が可能になります。
支給対象となる取組は、次のとおりです。これらの経費の一部を成果目標の達成状況に応じて支給されます。
ただし、通信費・使用料等は評価期間という助成金申請のためのテレワーク実施期間(1〜6ヶ月)のみが対象です。
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・保守サポート料、通信費
・クラウドサービス使用料
・就業規則・テレワーク勤務規程、労使協定などの作成・変更
・労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)による導入コンサルティング
また、新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを導入した場合のため、
働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
が創設されています。
(1)対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります
(2)助成対象の取組
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
(3)主な要件
事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
※少なくとも1人は直接雇用する労働者であることが必要です
(4)助成の対象となる事業の実施期間
令和2年2月17日~5月31日
(5)支給額
補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
あおい社会保険労務士法人では、社内ルールづくりのコンサルティング、就業規則や労使協定の作成や変更をお受けしています。
テレワークの導入・運用にあたって、何から取り組めばよいのか、どのようなルールが必要なのか、どのような助成金が活用できるのかなど、ぜひご相談ください。
社会保険労務士 金久保眞理