テレワーク【6】 安全衛生について
2020年05月12日(火)
これまでのブログでも書きましたが、「在宅勤務」でも労働基準法や労働安全衛生法、労災法は適用されますし、働く場所が従業員の自宅となるだけです。
労働安全衛生法では、テレワークを行う労働者も含め、常時使用する労働者に対しては、雇入時の安全衛生教育の実施や雇入時及び定期の健康診断やその結果に基づく事後措置、長時間労働者に対する面接指導、ストレスチェック(常時50人以上の労働者を使用する事業場に義務付け)及び労働者の申出に応じた面接指導等が義務付けられています。
その他、作業環境が整備されることが望まれますが、これについては以下が参考になります。
このガイドラインは、VDT(Visual Display Terminals)作業における作業環境管理、作業管理、健康管理等の労働衛生管理について、その後、得られた産業医学、人間工学等の分野における知見に基づいて見直し、作業者の心身の負担を軽減し、作業者がVDT作業を支障なく行うことができるよう支援するために事業者が講ずべき措置等について示したものである。(平14.4.5基発第0405001号)
具体的には、
・作業面について必要な照度を確保すること
・室の採光や照明は、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によること
・その他換気、温度や湿度の調整、業務量、机、椅子
・健康診断、安全衛生教育
などについて記載されています。
現在だけでなく、今後の自然災害や感染症対策として、もし可能であるならば、在宅勤務が恒常化・長期化したとしても対応できるようにしておくことが望ましいでしょう。
あおい社会保険労務士法人では、社内ルールづくりのコンサルティング、就業規則や労使協定の作成や変更をお受けしています。
テレワークの導入・運用にあたって、何から取り組めばよいのか、どのようなルールが必要なのか、どのような助成金が活用できるのかなど、ぜひご相談ください。
社会保険労務士 金久保眞理