パワーハラスメント防止対策の指針案
2019年11月21日(木)
職場のパワハラ防止に向け、該当事例などを盛り込んだ指針案が、厚生労働省の労働政策審議会の分科会が20日、了承されました。
今日は様々なメディアで報道されていましたね。
パワハラの典型的な6類型に沿って、「威圧的叱責を繰り返す」など具体的な該当事例を列挙しています。
また、企業にはパワハラ禁止を就業規則などに明記するよう義務付けられました。
指針案は5月に成立した改正労働施策総合推進法に基づくパワハラ防止の具体策で、正式決定後、来年6月から施行予定です。
企業の義務としてはこのほか、相談窓口を整備し、加害者と隔離するなど被害者に配慮することが挙げられたほか、相談したことを理由に不利益な取り扱いをすることも禁じられています。
なお、従来の定義にあった『同一の職場内において』が修正され、同じ職場内で働くものに限らず、就職活動中の学生やフリーランスなど、社外に対するパワハラについても、社内と同様に禁止する方針を明確にすることが望ましいと位置付けられていることに注意が必要です。
過去のブログ
【2018年4月4日】 パワハラ対策、何から始める?
【2018年3月29日】 パワハラとは何だろう?
【2016年7月22日】 「パワーハラスメント対策導入マニュアル」(第2版)
【2016年3月14日】 マタハラ被害2割超
【2015年8月24日】 パワハラ対策 企業の現状
社会保険労務士 金久保眞理