2022年1月1日より、傷病手当金の支給期間が通算化
2021年10月29日(金)
業務外の病気やケガで働けなくなったときに、健康保険から支給される『傷病手当金』。この傷病手当金の『支給期間1年6ヵ月』の考え方が、2022年1月1日より変更されます。
【2021年12月31日まで】
→支給開始から暦で1年6ヵ月経過したら、支給終了
【2022年1月1日より】
→出勤等で不支給になった期間があっても、暦ではなく「通算」1年6ヵ月受給可能
なお、2022年1月1日の時点で、既に支給開始から暦の通算で1年6ヵ月経過している場合は、従来どおりとなります。
現在傷病手当金を受給中の方は、支給開始日によってどちらに該当するかが異なってきます。従業員の方と、認識が異ならないよう注意が必要です。
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社会保険労務士 金久保眞理