健康保険被扶養者 家族は「日本居住」限定へ
2019年07月25日(木)
外国人による公的医療保険の不適切利用を防ぐため、2020年4月1日から健康保険法が改正されることとなりました。これにより、被扶養親族となるには『日本国内居住』が要件となります。
現状は、被扶養者であれば海外在住であっても日本の健康保険制度を使って医療を受けられていますが、今後要件が厳格化されることになります。海外在住の被扶養者がいる従業員は、注意が必要ですね。
ただし例外が設けられており、国外居住者であっても健康保険の被扶養者となる場合があります。この例外の詳細が、2019年6 月21 日、厚生労働省令案がパブリックコメントに掲載され、明らかとなりました。
<国内居住要件の例外となるもの>
(1)外国において留学をする学生
(2)外国に赴任する被保険者に同行する者
(3)観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(4)被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
(5)(1)から(4)までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
例えば、海外赴任者の帯同家族、海外赴任中に現地で結婚した配偶者や出生した子、海外留学をする学生などもこの例外に該当することになります。
働き方改革の中で、多様な価値観の受け入れ、多様な人材の活躍などがうたわれています。
人出不足の日本へ、外国人労働者に来てもらうために、日本で働き生活することを可能にするための諸制度整備をすると同時に、法律の穴を埋めていくような様々な改正がありそうです。
過去のブログ
【2018年5月24日】社会保険とは?
【2018年5月30日】健康保険とは?
【2018年10月12日】働き方改革(1)本当のねらいとは
【2015年9月4日 】賃金の支払方法、現金以外に「電子マネー」?
社会保険労務士 金久保眞理