「労災認定 本業と副業の残業時間を合算」にどう対応する?
2019年12月18日(水)
先日、新聞の一面に「労災認定 本業と副業の残業時間を合算」というものがありました。
現在、厚生労働省で審議が行われています。
「わが社では、就業規則で副業は禁止しているし、もし副業をしていても本人が言わなきゃわからないですよね?」
そう、だからこそ注意が必要です。
こっそり副業をやっていた従業員が、長時間労働による過労で労災を申請したとき、もし、自社が従業員の労働時間を正しく把握・管理していなかったら?
新制度では、労災認定は『本業・副業を合算した残業時間』が判断元となります。
もし従業員の労働時間を正しく把握・管理できていなければ、「わが社ではそんなに働かせていません!」と言っても、証明することができません。
結果として労災申請が認められれば、その後、損害賠償を請求されるおそれもあります。
今後も、長時間労働やパワハラに対する規制は強まっていくことでしょう。
副業の勤務状況を把握することは、労務管理上の難しいものがありますが、それでも、
「わが社では、労働者の労働時間は適切に把握し、管理しています」
「パワハラとは何かを理解して、対策もしっかりやっています」
と言える状況にしておくことは、たとえ後から従業員の副業や過労が発覚した場合でも、会社を守ることにつながります。
自社にとって労働時間の把握・管理の『適切な状態』とはどのようなものか診断を行ったり、労働時間の管理方法のご提案も可能です。
ぜひあおい社会保険労務士法人へお問い合わせください。
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(現在) |
(新制度) |
労災認定の 判断元となる残業時間 |
1社ごと |
本業・副業を合算 |
労災保険補償額の 計算元となる賃金 |
労災事故が発生した就業先のみ |
本業・副業を合算 |
労災の原因となった パワハラによるストレス |
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本業と副業の両方で受けたストレスを 総合的に考慮 |
金久保 眞理