横浜市の社労士法人:就業規則作成、労務管理・人事労務相談、その他社会保険手続きもお任せください。

TEL 045-264-8515

お問い合わせ

お気軽にご相談ください!<電話受付:平日9時〜17時>

メニュー

働き方改革1 残業時間の上限

4月に施行された働き方改革関連法について、改めて内容を確認していきたいと思います。

今回は、残業時間の上限規制についてです。

 

労働基準法において、労働時間は原則として

1日8時間 週40時間 (休憩時間を除く)

と、限度時間が決められています。

 

ただし、時間外及び休日の労働に関する労使協定(いわゆる36協定)を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、前述の限度時間を超えて働く、つまり残業や休日出勤をすることが可能になります。

 

この場合も、時間外労働の限度基準は決められており、

1ヵ月45時間 1年間360時間 まで

となっています。

 

しかし、会社によっては、この時間外労働限度基準に収まらない業務が発生する場合があるかと思います。

このような場合には、特別条項付きの協定を締結すれば、時間外労働限度基準を超えて働くことができるようになります。

 

今までは、特別条項付きの協定を締結した場合には、時間外労働の上限はありませんでしたが、今回の改正により、ここにも上限規制が入ることとなりました。

 

特別条項付きの協定における限度は、

・年720時間以内

・2~6ヵ月平均80時間以内(休日労働を含む)

・単月100時間未満(休日労働を含む)

・原則である月45時間を超えることができるのは年6回まで

 

この改正に伴い、36協定の様式も新様式に変わっています。

 

残業時間の上限規制は、大企業においてはすでにスタートしており、中小企業については2020年4月1日施行とされています。

 

中小企業はまだ猶予があるとはいえ、限度基準を超える可能性があるような場合には、今から労働時間を短くするアイデアを実践していくのと同時に、これまで以上に労働時間管理をしっかりしなければなりませんね。

 

 

 

過去のブログ

   【2019年4月22日】労働時間対策の具体的な推進についての通達

   【2019年3月20日】2019年4月1日からの労働安全衛生法

   【2019年1月15日】今春改正される法律のリーフレットが公表されました

   【2018年12月5日】働き方改革(15)36協定の新書式 特別条項と上限規制

▲ページTOP