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労働時間対策の具体的な推進についての通達

働き方改革に関連する法律が、次々と施行されています。

中小企業への適用が猶予されているものもありますが、順次施行予定です。

 

法改正にともなって、具体的に労働局労働基準監督署はどう動くのでしょうか?

何がポイントなのでしょうか?

そこが気になるところです。

 

厚生労働省労働基準局長および厚生労働省雇用環境・均等局長から、都道府県労働局長に対し「当面の労働時間対策の具体的推進について」

(平成31年4月1日基発0401第25号・雇均発0401第39号)

今回公表されたこの通達は、都道府県労働局長に対して

「こんなことをポイントとして事業主に対して指導していきます!」

という方向性がわかりますので、いくつかとりあげてみたいと思います。

 

 

改革への強い姿勢

「過労死を二度と繰り返さないため、長時間労働の是正を急務」

「事業者が講ずべき措置の中の労働時間等に係る措置の周知徹底・指導等と密接な関連をもって実施する」

「あらゆる機会を通じて周知啓発を図る」

「配慮」や「努める」などではなく、「指導」や「徹底」などの強い言葉が並びます。

 

 

36協定の内容チェック実施

「時間外・休日労働協定届が所轄労働基準監督署長に届け出られた場合には、関係法令等の適用関係を踏まえ、当該協定届の内容について必要な指導を行う」

 

 

時間外労働が恒常化していないかのチェック

「限度時間を超えて労働させることができる場合について、「業務の都合上必要な場合」や「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものと認められる内容を協定している場合は、関係法令等の周知を行うとともに、当該協定の適正化について必要な指導を行う」

 

 

36協定を、労働者側が本当に確認しているかのチェック

「時間外・休日労働協定の締結当事者である労働者の過半数代 表者については、職制上の地位及び選出方法が労働基準法施行規則(昭 和 22 年厚生省令第 23 号)第 6 条の 2 第 1 項に基づく要件を充足していることについて確認を徹底すること。

 

 

36協定を出していることを大前提として、ただ出していればよいのではなく、さらに踏み込んだ指導を行う姿勢が強く表れています。36協定の書式についても変更がありますので、確認が必要です。

 

今後、36協定に限らず改正された全てについて、この通達を元に労働局や労働基準監督署は取り組みを強化していくことになります。

目先の指導等に対処するだけではなく、従業員の方々と共に歩む会社の未来を想像しつつ、生産性の向上を含めての取り組みが求められてきています。

 

 

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  【2018年10月24日】働き方改革(4)年次有給休暇 時季指定義務

  【2018年10月26日】働き方改革(5)中小企業の時間外労働割増賃金率アップ 猶予措置廃止

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