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非常災害時の時間外労働等の許可基準の見直し

労働時間は、原則として1週間40時間、1日8時間、と労働基準法で定められています。

また、法定休日も毎週少なくとも1回、または4週に4日以上なければなりません。

 

もし、何も手続きをせずに法定労働時間を超えたり休日労働をさせた場合、違法状態に該当します。

 

でも現実として、業務の繁閑や突然のトラブル等はあって当然ですよね。

この違法になり得る状態を適法にするのが、労働基準法36条に規定されている労使協定、『36協定』(サブロクキョウテイ)と呼ばれているものです。

これをきちんと毎年労働基準監督署に届け出ることで、届け出た範囲内での時間外労働等が可能になります。

 

さらに「災害その他避けることのできない事由」「臨時の必要がある」場合には、行政官庁の許可(事態窮迫の場合には事後の届け出)を受けて、36協定の内容を上回る労働をさせることができました。

 

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しかし近年、想定を上回るような事象が起きています。

かつては想定できなかった様々な場面を想定した結果、70年ぶりに上記の許可基準が見直されました

 

地震や豪雨、河川の氾濫などの災害時。

サーバーへの攻撃やシステムダウン。

人命や公益を保護するために必要な対応。

ライフラインを復旧させるために動かなければならないとき。

 

この『ライフライン』に電話回線やインターネットも含まれることになりました。

 

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とはいえ、いざというときに動くためには、日ごろ疲労が蓄積されていてはなりません。

時間外労働が見込まれる場合に36協定を締結しておくこと、それを遵守することは必須です。

そのうえで、生産性の向上、働き方・休み方の改善をとおして、日常だけでなく急迫した事態でもよいパフォーマンスができる体制づくりをしていければと思います。

 

過去のブログ

  【2017年 7月24日】36協定(1)労働時間

  【2018年8月27日】労働時間管理についてのチェックが強まっています

      【2018年10月12日】働き方改革(1)本当のねらいとは

    【2018年10月19日】働き方改革(2)法案の内容、改正はいつから?

  【2018年10月22日】働き方改革(3)時間外労働の上限規制

  【2018年10月24日】働き方改革(4)年次有給休暇 時季指定義務

  【2018年12月5日】働き方改革(15)36協定の新書式 特別条項と上限規制

 

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