2019年4月1日からの労働安全衛生法
2019年03月20日(水)
『働き方改革』といえば、有給休暇、残業時間の上限規制、高度プロフェッショナル制度などが、よく取り上げられていますが、実はそれだけではありません。
2019年4月1日から『産業医の機能強化』『長時間労働者への面接指導』など、労働安全衛生法が改正されます。
これは、長時間労働やメンタルヘルス不調などにより健康リスクが高い状況の労働者を見逃さないためのものです。
具体的に、事業主は何をすべきなのでしょうか?
労働時間の把握
管理職であっても「労働時間を正確に把握」しなければなりません。役職者だからと労働時間の管理が曖昧な場合、違法となる可能性があります。
また「客観的な方法その他適切な方法で把握」しなければなりません。例えばタイムカードやパソコンのログイン~ログアウトの時間などです。その記録は3年間保存しなければいけません。
面接指導の実施
時間外・休日労働時間が1月あたり80時間を超えた従業員で、疲労の蓄積が認められる場合、医師による面接指導を実施しなければなりません。
働き過ぎ従業員を見て見ないふりはできません。
産業医への報告
時間外・休日労働時間が1月あたり80時間を超えた従業員がいてもいなくても、状況を産業医に報告しなければなりません。
産業医の選任義務のない事業場(常時50人未満の労働者)の場合は努力義務となっています。
産業医への情報提供、産業医からの勧告等
必要な情報は、事業主から産業医に提供しなければなりません。
その他、産業医の機能を強化する改正が他にも行われています。
『働き方改革』は『休み方改革』とも言えます。また、自分の体のことは、意外と気が付かなかったり、後回しにしてしまうものです。
でも実は休まなければいけない状態だったとしたら?
自覚症状がないだけで、「たぶん大丈夫」と誤った自己判断をしているとしたら?
自分の大切なものを自覚する、大切なものを大切にできる、働き方改革の先にあるものはそんなシンプルでとても幸せなことのような気がしています。
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社会保険労務士 金久保眞理