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女性活躍推進法改正により、男女の賃金格差開示へ

 2022年7月8日、女性活躍推進法を改正する厚生労働省令が施行され、以前からあった情報公表項目に、「男女の賃金の差異」が追加されました。

 これにより、従業員301人以上の事業主は、今後終了する事業年度について、男女の賃金の差異を公表することが義務付けられました。

 

 従業員300人以下の場合は、公表の義務はありません。

 ただ、世の中変えようとするときはまず大企業で義務化、とした例は多くあります(残業時間の上限規制、パワハラ法、同一労働同一賃金、パートさんへの社会保険の適用拡大等)。

 

 大企業が変わることで、働く人たちの意識全体も変化していきます。男性育休も、もはや珍しい話ではなくなってきています。

 求人や職場定着等を考えたとき、年齢や性別等を問わず、従業員みなが働きやすい職場環境が選ばれる可能性が高いことから、その他の企業でも対応せざるを得なくなる、という流れが考えられます。今後、求人の応募者から質問されることがあるかもしれません。

 義務ではないからこそ、いち早く対応することでより選ばれやすい会社となることが可能ですね。

 

 あおい社会保険労務士法人では、賃金制度や就業規則の見直し等も行っております。 

 ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

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