コロナの傷病手当金申請、医師の証明が不要に
2022年08月25日(木)
今夏、急激に拡大した新型コロナ感染症第7波、いまだ終息には至っていません。
新学期が始まり、再び拡大する可能性もあります。
傷病手当金申請、これまでの「医師の証明」
従業員さんが陽性になって4日以上お休みしたため、健康保険の傷病手当金を申請、というケース。
これまで、申請の際には『医師の意見書』が必要でした。
しかし「軽症だから受診しない」「予約がとりにくく受診できない」という場合、医師の意見書がもらえません。
傷病手当金は申請したい、でも受診が難しい、どうしたらよいのか、大変お困りの従業員さんも多くいました。
そこでこの度、新型コロナ感染症による傷病手当金の申請に際し、取扱いが以下のように変更されました。
2022年8月9日以降の「医師の証明」
・医師の意見書は不要
・事業主から、従業員が療養で休んでいた証明書類を添付
なお「傷病手当金」ですので、罹患していること、つまり濃厚接触者ではなく新型コロナ感染症にかかっていること、が要件となります。
また、添付書類によって確認されますので、申請が必ずしも認められるとは限らないこと、しばらくの間の臨時的取扱いであること、にはご注意ください。
(参考)傷病手当金の支給期間 2022年1月1日より改正済
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間は、昨年末まで、支給開始日から暦日で1年6ヵ月でした。
それが2022年1月1日からは、支給開始日から「通算して1年6か月に達する日まで」となっています。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になっています。
厚生労働省 (mhlw.go.jp)令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます|
状況が刻々と変わる中、とるべき対応も常に変化しています。
これまでどおり感染症対策に留意しつつ、いざというときに慌てないよう、変化し続ける状況に対応していきたいですね。
コロナ禍での労務管理やテレワーク体制のための規定など、お困りの際はぜひあおい社会保険労務士法人までお問合せください。
過去のブログ
【2021年10月29日】2022年1月1日より、傷病手当金の支給期間が通算化
【2019年12月18日】「労災認定 本業と副業の残業時間を合算」にどう対応する?
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【2018年5月24日】社会保険とは?
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社会保険労務士 金久保眞理