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無期転換ルール 準備はお早目に

先日もこちらのブログでお伝えした「無期転換ルール」ですが、意外と「え、何それ?」という方が多いようです。

有期契約で雇用している労働者がいる場合はどの会社でも対応が求められる制度ですので、しっかり確認しておきたいですね。

 

繰り返しになりますが、無期転換ルールとは、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者(パートタイマーや契約社員等の名称を問わず、雇用期間が定められた従業員)の申し込みにより、期間の定めのない労働契約に転換されるという新しいルールです。

これを定めた改正労働契約法は平成25年4月に施行されています。有期労働契約に多い1年契約を平成25年4月に締結した場合で、通算契約期間が5年を超える平成30年4月以降に労働者が「無期雇用にしてください」と申し込みをした場合、会社は無期雇用に転換しなければなりません。

 

この「無期雇用に転換する」ということは、正社員にしなければならないということではありません。現在の契約期間の定めがある状態を「契約期間の定めなし」の雇用契約にする、ということが求められています。

ただし、正社員化はせず新たな雇用形態を設ける場合、その労働条件等の検討はもちろん、就業規則等の整備も考えなければなりません。

もちろんそれだけではなく、雇止めを考えるのであれば今後の人材確保の方法や雇用契約書の内容を検討しなければなりませんし、正社員化するとした場合には、様々な労働条件の人がいる中で果たして全員が正社員として働くことが可能かを検討するなど、どういうルール運用にするにしても、考えなければならないことはたくさんあります。

 

現在、日本では人材不足が叫ばれています。

無期転換ルールについて対応を明らかにしていない会社では、有期契約労働者の間で「雇止めにあうのでは?」といった不安が広がる場合もあるようです。雇止めなど考えていないのに、不安から離職を招くようなことがあっては残念ですね。

会社で長く働いてくれている有期契約労働者の不安を払拭し定着を図る上でも、その今後のキャリアを考える上でも、会社のルール作りは早くから進め、周知するとよいのではないでしょうか。

 

 

過去のブログ

   【2016年10月3日】有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック

   【2016年9月9日】キャリアアップ助成金の拡充

   【2016年9月8日】短時間労働者の社会保険適用拡大が始まります

   【2016年8月26日】答申された最低賃金改定額及び発効予定日

   【2016年7月21日】働き方改革

 

あおい社会保険労務士法人

社会保険労務士 板垣ゆりか

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